診断書は後から書いてもらえる?もらい方と注意点を解説

診断書は、病気やけがの状態、治療経過、今後の見込みなどを医師が証明する重要な書類です。会社や学校への提出、各種手当の申請、保険金請求など、様々な場面でその提出を求められることがあります。しかし、「必要なときに手元にない」「受診時に依頼し忘れてしまった」といった理由で、後から診断書を書いてもらう必要が生じるケースも少なくありません。

結論からお伝えすると、診断書を後から書いてもらうことは可能です。ただし、医療機関や診断書の種類、過去の診察記録の有無、そして依頼のタイミングによって、その手続きや発行の可否、かかる費用や日数が異なります。この記事では、診断書を後日発行してもらうための具体的な手順、必要な情報、費用や日数、そして後日依頼する際の重要な注意点について詳しく解説します。急な事情で診断書が必要になった方も、安心して手続きを進められるよう、ぜひ参考にしてください。

診断書は後日発行してもらえる?

診断書は、患者さんの健康状態や病状を医師が医学的に証明する公的な書類であり、その必要性は多岐にわたります。例えば、会社への休職・復職の報告、学校への欠席理由の説明、生命保険や医療保険の給付金請求、傷病手当金の申請、障害者手帳の申請、特定疾患医療受給者証の更新など、人生の様々な局面で求められることがあります。

多くの場合、診断書は診察当日に医師に依頼し、その場で作成してもらうのが最もスムーズな流れです。しかし、突然診断書の提出が必要になったり、受診時には診断書が必要になるとは思わず依頼し忘れてしまったりすることは珍しくありません。このような場合でも、過去に受診した医療機関であれば、後日診断書を発行してもらうことが可能です。

後日発行の可否は、その医療機関の規定や、過去の診察記録の保管状況、医師の判断に左右されるため、まずは該当の医療機関に確認することが重要です。

診断書発行の基本的な流れ

診断書発行の基本的な流れは、大きく分けて「当日の依頼」と「後日の依頼」の2パターンがあります。

1. 診察当日に依頼する場合

最も一般的なケースです。診察時に医師に直接、診断書が必要な旨と目的を伝えます。医師は診察に基づきその場で診断書を作成するか、後日改めて来院を指示することがあります。簡単な診断書であれば、診察後すぐに受け取れることもありますが、内容が複雑な場合や専門的な判断が必要な場合は、数日から1週間程度の時間を要することもあります。この場合も、診察室で依頼し、会計時に支払い、後日受け取りに来る、または郵送で受け取る形となります。

2. 後日改めて依頼する場合

本記事で主題としているケースです。過去に受診した医療機関に対し、電話や来院などで診断書発行を依頼します。医療機関は、患者さんの過去の診察記録を確認し、診断書作成が可能かどうかを判断します。可能であれば、改めて来院して医師の診察を受ける必要がある場合や、書類作成のみで対応可能な場合など、医療機関によって手続きが異なります。

いずれのケースでも、診断書は医師の診察記録に基づいて作成されます。そのため、過去の受診時に十分な情報が記録されているかどうかが、後日発行の可否や内容に大きく影響します。

過去の診察記録に基づいた発行の可否

診断書は、医師が患者さんの健康状態を医学的根拠に基づいて証明する書類であるため、過去の診察記録は発行の可否を判断する上で極めて重要です。

  • 診察記録が明確で十分な場合: 過去のカルテや検査結果などが詳細に記録されており、医師が当時の病状や治療経過を客観的に判断できる場合は、比較的スムーズに後日発行してもらえます。例えば、過去に入院していた際の診断書や、特定の治療を受けていた期間を証明する診断書などは、記録が明確なため発行しやすい傾向にあります。
  • 診察記録が不十分な場合: 診察記録が簡潔すぎる、あるいは特定の症状に関する記述が少ない場合、医師は診断書の内容を正確に記載することが難しくなります。この場合、改めて診察を受け、現在の症状と照らし合わせることで診断書を作成できることもありますが、状況によっては発行を断られる可能性もあります。
  • 長期の期間が経過している場合: 過去の受診からかなりの期間が経過している場合、当時の病状を現在の医師が正確に把握することが困難になることがあります。特に、症状が変化しやすい疾患や、客観的な記録が少ない症状に関する診断書の場合、発行が難しくなることがあります。医療機関によっては、診察記録の保管期間が定められている場合もあるため、あまりにも古い記録の場合は対応できないこともあります。
  • 医師が異動・退職している場合: 診察を担当した医師がすでに異動している、あるいは退職している場合でも、医療機関としてカルテが保管されていれば発行は可能です。ただし、新たな担当医が当時の記録を確認し、内容を把握するまでに時間がかかる場合や、詳細な診断書の場合には追加の確認が必要となることがあります。

このように、診断書の「後日発行」は、過去の診察記録の質と量、そして医療機関の体制に大きく依存します。まずは、発行を希望する医療機関に直接問い合わせ、ご自身のケースでの発行が可能かどうかを確認することが第一歩となります。

診断書を後から書いてもらうための具体的な手順

診断書を後から書いてもらう場合、いくつかの具体的な手順を踏む必要があります。これらの手順を事前に把握しておくことで、スムーズに診断書を受け取ることができます。

1. 医療機関への連絡

後日診断書の発行を依頼する際は、まず過去に受診した医療機関への連絡が必須です。

過去に受診した医療機関への連絡方法

連絡方法は、医療機関によって異なりますが、主に以下の方法が考えられます。

  • 電話連絡: 最も一般的な方法です。まずは医療機関の代表電話に連絡し、「診断書の発行を後日お願いしたい」旨を伝えます。その際、診察券番号や氏名、生年月日などを聞かれることがありますので、手元に用意しておくとスムーズです。
  • 医療機関のウェブサイトからの問い合わせ: 近年では、ウェブサイトに問い合わせフォームが用意されている医療機関も増えています。文書作成に関する案内が掲載されていることもありますので、事前に確認してみましょう。
  • 直接来院: 受付時間内に医療機関を直接訪問し、窓口で相談する方法です。ただし、担当者が不在であったり、すぐに手続きができない場合もあるため、事前に電話でアポイントを取るか、相談可能かを確認することをおすすめします。

連絡時には、以下の情報を明確に伝えるようにしましょう。

  • 氏名、生年月日、診察券番号(あれば)
  • 最後に受診したおおよその日付や期間
  • どのような診断書が必要か(例:休職のための診断書、傷病手当金申請のための診断書など)
  • 診断書の具体的な目的(提出先が指定する書式がある場合は、その旨も伝える)

必要な手続きや持ち物の確認

医療機関に連絡する際に、診断書発行に必要な手続きや持ち物を必ず確認しましょう。

一般的に必要となる可能性があるものは以下の通りです。

依頼者 必要な持ち物・手続き 備考
本人 – 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
– 診察券(あれば)
– 診断書の種類によっては、特定の書式(提出先指定用紙)
– 印鑑(必要な場合)
再度の診察が必要になることもあります。
代理人 – 依頼者(患者さん本人)の本人確認書類のコピー
– 代理人の本人確認書類
– 委任状(患者さん本人の署名・捺印があるもの)
– 診察券(あれば)
– 診断書の種類によっては、特定の書式
– 印鑑(必要な場合)
医療機関によっては、代理人による依頼を原則として受け付けない場合や、厳格な条件を設けている場合があります。事前に必ず確認してください。

特に、代理人による依頼は、個人情報保護の観点から非常に厳しく対応されることが多いため、委任状の書式や内容、代理人本人の身分証明など、細部にわたる確認が必要です。

診断書発行にかかる費用と日数の確認

診断書の発行にかかる費用と日数は、医療機関や診断書の種類によって大きく異なります。

費用について
診断書の発行費用は、健康保険の適用外となる「自由診療」のため、医療機関が独自に料金を設定しています。
一般的な診断書の場合、1通あたり数千円から1万円程度が相場とされています。より詳細な内容が求められる診断書(例:障害者手帳用、自賠責保険用、裁判所提出用など)や、英文診断書などは、1万円を超える費用がかかることもあります。
連絡時に必ず費用の概算を確認し、支払い方法(現金のみか、クレジットカード対応かなど)も合わせて確認しておきましょう。

発行にかかる日数について
診断書の作成には、医師が診察記録を確認し、内容を吟味する時間が必要です。そのため、依頼から即日発行されるケースは稀で、一般的には数日から1週間程度の時間を要します。
混雑状況、医師の勤務体制、診断書の内容の複雑さによっては、それ以上の期間がかかることもあります。特に急ぎで必要な場合は、その旨を伝え、最短でいつ頃発行可能かを確認するようにしましょう。

2. 医師への依頼

医療機関への連絡と必要な情報の確認が済んだら、いよいよ医師への具体的な依頼となります。医療機関によっては、改めて診察が必要となる場合もあります。

依頼時に伝えるべき情報

医師に診断書作成を依頼する際には、以下の点を明確に伝えることで、スムーズかつ適切な内容の診断書を作成してもらえます。

  • 診断書の具体的な目的: 何のために診断書が必要なのかを具体的に伝えます。
    例:「会社の休職手続きのために必要です」
    例:「傷病手当金の申請のために、発病から療養期間、就労不能と認められる期間を記載してほしいです」
    例:「学校に提出する欠席理由の証明が必要です」
  • 提出先が指定する書式の有無: 提出先によっては、特定の様式(書式)がある場合があります。その際は、必ずその書式を医療機関に持参するか、事前に郵送などで渡しておく必要があります。もし書式がない場合でも、「〇〇を目的とした診断書」と伝えることで、医療機関が適切な書式を選んでくれることもあります。
  • 診断書に記載してほしい具体的な内容: 病名や症状だけでなく、必要に応じて以下の項目についても依頼時に伝えると良いでしょう。
    • 発病日、初診日
    • 病状の経過
    • 治療内容
    • 治療期間の目安
    • 療養期間、休養期間の必要性とその期間
    • 就労(登校)の可否、または制限事項
    • 今後の見込み、注意事項
    • 後遺症の有無など

例えば、傷病手当金申請の場合、「発病年月日」「傷病名」「医師が確認した傷病の状態」「労務不能と認められる期間」「受診年月日」「労務不能と認められる期間の診療実日数」などの記載が求められます。これらの必須項目を漏れなく伝えることが重要です。

診断書の内容(日付・病名・所見など)の確認

医師は、患者さんの希望や提出先の要件を考慮しつつも、あくまで診察記録と医学的見地に基づいて診断書を作成します。そのため、患者さんの希望が必ずしもすべて反映されるわけではありません。

  • 日付について: 診断書に記載される「診察日」や「診断日」は、原則として患者さんが医師の診察を受けた日付となります。後日発行の場合でも、診断書の発行日自体は「作成日」となりますが、診断書の内容として「〇月〇日時点での病状」「〇月〇日から〇月〇日までの療養期間」といった形で、過去の事実を遡って記載することは可能です。
  • 病名・所見について: 診断書に記載される病名や所見は、医師が医学的に診断した内容に基づきます。患者さんが自己判断で特定の病名を記載してほしいと依頼しても、それが医学的根拠に基づかない場合は対応できません。
  • 記載内容の確認: 診断書作成後、受け取る際に記載内容を必ず確認しましょう。特に、目的の申請に必要な項目が漏れていないか、誤字脱字がないか、日付や期間が正しいかなどを入念にチェックすることが大切です。もし内容に疑問点や不足がある場合は、その場で医療機関の担当者に相談し、修正や追記が可能かを確認してください。ただし、医学的な判断に関わる部分の修正は難しい場合があります。

適切な診断書を作成してもらうためには、依頼時に必要な情報を正確に伝え、医師の判断を尊重しつつ、疑問点は解消するという姿勢が重要です。

診断書を後から書いてもらう際の注意点

診断書を後日発行してもらうことは可能ですが、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解しておくことで、発行プロセスでのトラブルを避け、スムーズに必要な書類を受け取ることができます。

診断書の日付について

診断書における日付は、その書類の信憑性や効力に大きく関わるため、特に重要なポイントです。

過去の日付に遡って書いてもらうことは可能か?

多くの人が誤解しやすい点ですが、診断書の発行日(作成日)を過去に遡って記載することは原則としてできません。診断書は「〇月〇日に作成された」という事実を示すため、発行日には作成した当日またはそれに近い日付が記載されます。

しかし、診断書の内容として「過去の特定の日付における病状」や「〇月〇日から〇月〇日までの療養期間が必要であった」といった形で、過去の事実を遡って記載することは可能です。これは、医師が当時の診察記録(カルテ、検査結果など)に基づいて、客観的に医学的判断ができる場合に限られます。

例えば、
* 「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで、〇〇病のため自宅療養を要すると認められた」
* 「〇年〇月〇日時点において、〇〇の症状が認められた」

といった記述は、過去の診察記録があれば、後日発行の診断書でも可能です。
重要なのは、「発行日」と「診断期間や病状を証明する日付」は異なるという認識を持つことです。提出先が求める「日付」がどちらを指しているのかを明確に確認しておくことが大切です。

医師の診察日と診断書発行日の関係

診断書は、原則として医師が患者さんを実際に診察した日を根拠として作成されます。そのため、診断書には「最終診察日」や「診断日」が記載されることが一般的です。

後日診断書を依頼する場合でも、医師は過去の診察記録を基に作成します。もし、依頼時点で病状が変化している場合や、診断書の内容が現在の状態と過去の状態の両方に及ぶ場合は、改めて診察が必要となることがあります。これは、医師が診断書の責任を負うため、現在の患者さんの状態を確認した上で、記載内容が最新の医学的知見と合致しているかを判断する必要があるためです。

例えば、休職期間を延長するための診断書を依頼する場合、前回の診察から期間が空いていれば、現在の病状を確認するために再診が求められる可能性が高いでしょう。

診断書がもらえないケースとは?

診断書の発行は、医療機関の義務ではありません。以下の状況では、診断書の発行を断られる可能性があります。

診断書の発行を断られる可能性のある状況

  1. 診察記録が全くない、または著しく不十分な場合: 診断書の根拠となる診察記録が存在しない、あるいは当時の病状を客観的に判断するに足る情報が記録されていない場合、医師は診断書を作成できません。例えば、他院で受診した内容の診断書を依頼したり、自己判断での症状のみで受診記録がない場合などです。
  2. 過去の受診から著しく期間が経過している場合: 医療機関によっては、診察記録の保管期間が定められています。また、期間が空きすぎると、当時の医師がその医療機関に在籍していない、あるいは当時の病態を現在の医師が正確に把握できないといった理由で、発行が困難になることがあります。
  3. 医師がその症状や病態について診断を下す専門外である場合: 例えば、眼科の医師に精神疾患に関する診断書を依頼しても、専門外のため対応できないのが一般的です。
  4. 診断書の目的が不明確、または不適切と判断される場合: 診断書は法的・社会的な意味合いを持つ文書です。依頼内容が不明瞭であったり、医学的根拠に基づかない内容の記載を求められたり、不当な目的での発行と判断される場合は、医師は発行を拒否できます。
  5. 患者の要求が医学的見地と異なる場合: 患者さんが希望する内容が、医師の医学的判断と異なる場合、医師は患者さんの希望通りの診断書を発行することはできません。
  6. 代理人依頼で必要な手続きが揃っていない場合: 委任状がない、代理人の身分証明ができないなど、代理人による発行に必要な条件を満たしていない場合は、個人情報保護の観点から発行を断られます。
  7. 医療機関の規定による場合: 各医療機関には独自の文書作成に関する規定があります。特定の種類の診断書は受け付けていない、あるいは特定の医師しか作成できないなどの場合があります。

これらの状況に該当しないか、事前に確認し、不明な点があれば医療機関に相談することが重要です。

依頼から発行までの期間

診断書の依頼から実際に手元に届くまでの期間は、いくつかの要因によって変動します。

一般的な診断書発行にかかる日数

一般的に、診断書の発行には数日~1週間程度かかるとされています。
この期間は、以下のような要因によって変動します。

  • 医療機関の混雑状況: 大規模な病院や人気のクリニックでは、文書作成の依頼が多いため、発行に時間がかかる傾向があります。
  • 診断書の内容の複雑さ: 定型的な診断書であれば比較的早く発行されますが、特定の項目に関する詳細な記載が必要な場合や、過去の複数の診察記録を照合する必要がある場合など、内容が複雑になるほど時間がかかります。
  • 医師の勤務状況: 担当医が非常勤であったり、学会出張などで不在であったりする場合、診断書作成が遅れる可能性があります。
  • 医療機関の体制: 文書作成専門の部署があるか、あるいは医師が直接作成するのかなど、医療機関の内部体制によっても所要時間は異なります。
  • 郵送の有無: 診断書を郵送で受け取る場合、作成日数に加えて郵送日数がかかります。

急ぎで必要な場合
提出期限が迫っているなど、急ぎで診断書が必要な場合は、依頼時にその旨を明確に伝えましょう。医療機関によっては、追加料金で「特急発行」に対応してくれる場合や、最短で発行できる時期を教えてくれる場合があります。ただし、対応が難しい場合もあるため、余裕をもって依頼することが最も確実です。
また、診断書の種類によっては、特定の日付までに発行しなければならない法的期限がある場合もありますので、その点も踏まえて早めに準備を進めるようにしましょう。

診断書の発行に関するよくある質問(PAA)

ここでは、診断書の後日発行に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

診断書は後からもらえますか?

はい、可能です。多くの医療機関では、過去に受診した際の診察記録に基づいて、診断書を後日発行してもらえます。ただし、医療機関の規定や診察記録の状況、診断書の種類によっては、対応できない場合や、再診が必要となる場合があります。まずは、該当の医療機関に直接問い合わせて確認することが必要です。

診断書の日付を遡って書いてもらうことはできますか?

診断書の発行日(作成日)自体を過去に遡って記載することは原則としてできません。診断書には、作成された日付が記載されます。しかし、診断書の内容として「〇月〇日から〇月〇日までの療養期間が必要であった」といったように、過去の期間における病状や治療経過、必要な療養期間などを記載してもらうことは可能です。これは、医師が当時の診察記録に基づき、客観的に医学的判断ができる範囲に限られます。

診断書を書いて欲しい時はどうすればいいですか?

まずは、過去に受診した医療機関に連絡してください。電話で問い合わせるのが一般的です。その際に、診断書が必要な理由や目的、提出先が指定する書式があるかなどを伝えます。医療機関から、来院が必要か、必要な持ち物(本人確認書類、診察券、委任状など)、費用、発行にかかる日数についての指示がありますので、それに従って手続きを進めましょう。

診断書を書いてもらうのに何日くらいかかりますか?

一般的には、依頼から診断書の発行までに数日~1週間程度かかることが多いです。医療機関の混雑状況、診断書の内容の複雑さ、医師の勤務状況などによって、所要期間は変動します。急ぎで必要な場合は、依頼時にその旨を伝え、最短でいつ頃発行可能かを確認することをおすすめします。

診断書がもらえないケースはありますか?

はい、あります。以下のような場合は、診断書の発行を断られる可能性があります。
* 診察記録が全くない、または著しく不十分な場合。
* 過去の受診から著しく期間が経過し、当時の病態を正確に判断できない場合。
* 診断書の目的が不明確、または不適切と判断される場合。
* 患者さんの要求が医学的見地と異なる場合。
* 代理人依頼で、委任状などの必要な手続きが揃っていない場合。
これらの状況に該当しないか確認し、不明な点があれば医療機関に相談しましょう。

【まとめ】診断書を後から書いてもらう際は、事前の確認が重要!

診断書は、様々な公的・私的な場面で必要となる重要な書類です。急な事情で後から診断書が必要になったとしても、慌てる必要はありません。過去に受診した医療機関であれば、原則として後日発行してもらうことが可能です。

スムーズに診断書を受け取るためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 早めに医療機関へ連絡: 診断書が必要になったら、まずは速やかに受診した医療機関へ電話などで問い合わせましょう。
  • 必要な情報を明確に伝える: 診断書の目的、必要な書式、記載してほしい内容(病名、期間など)を具体的に伝えます。
  • 費用と日数を確認: 発行にかかる費用や、手元に届くまでの期間を必ず確認し、余裕をもって依頼しましょう。
  • 必要書類を準備: 本人確認書類や、代理人依頼の場合は委任状など、医療機関から指示された必要書類を確実に準備します。
  • 代理人依頼は慎重に: 個人情報保護のため、代理人による依頼は厳格な手続きが求められます。事前に医療機関に確認し、必要な書類を漏れなく揃えましょう。
  • 「発行日」と「証明期間」の違いを理解する: 診断書の発行日自体を遡ることはできませんが、内容として過去の病状や期間を記載することは可能です。

診断書の発行は、医療機関の貴重な時間と労力を要する業務です。上記を踏まえ、丁寧な対応を心がけることで、よりスムーズな発行につながります。ご自身の状況に合わせて、適切な手順を踏み、安心して診断書を受け取ってください。


免責事項:
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の医療機関の規定や個人の症状、状況によっては異なる場合があります。具体的な診断書の発行に関しては、必ず担当の医療機関に直接お問い合わせください。本記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当方では一切の責任を負いかねます。

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