失業保険は自己都合でももらえる?給付日数・期間と早期受給の条件

会社を自己都合で退職した場合、「失業保険(雇用保険の基本手当)」がいつから、どのくらいもらえるのか、不安を感じる方も多いでしょう。自己都合退職では、会社都合退職と比べて受給条件や期間に違いがあり、特に給付制限期間があるため、事前に制度を理解しておくことが重要です。この記事では、自己都合退職で失業保険を受給するための条件、給付期間、具体的な手続き方法、さらには2025年4月からの給付制限緩和など、最新情報を含めて詳しく解説します。

失業保険(基本手当)の自己都合退職における受給条件

失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)は、離職者が再就職までの生活を安定させ、求職活動を容易にするために支給されるものです。しかし、自己都合で退職した場合、会社都合の場合とは異なる特定の条件を満たす必要があります。ここでは、自己都合退職における失業保険の受給条件について詳しく見ていきましょう。

雇用保険の被保険者期間の条件

失業保険を受給するためには、まず雇用保険の加入期間(被保険者期間)が一定以上あることが必要です。自己都合退職の場合の基本的な条件は以下の通りです。

  • 原則として、離職日以前2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

この「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金支払いの対象となった日数が11日以上ある月を1ヶ月としてカウントします。

ただし、特定理由離職者や特定受給資格者(会社都合退職など)に該当する場合は、離職日以前1年間で被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。自己都合退職であっても、病気や家庭の事情など「正当な理由のある自己都合退職」とハローワークに認定された場合は、この「特定理由離職者」に該当し、より緩和された条件が適用されることがあります。

例えば、以下のようなケースが「正当な理由のある自己都合退職」として認められる可能性があります。

  • 病気やケガにより働くことが困難になった場合
  • 父母の死亡や疾病など、家庭の事情でやむを得ず離職した場合
  • 配偶者の転勤に伴い、住所変更を余儀なくされた場合
  • 通勤が著しく困難になった場合(通常片道2時間以上など)
  • 事業所の移転により、通勤が困難になった場合
  • 会社でのハラスメント行為や違法行為などがあった場合

これらのケースに該当するかどうかは、ハローワークが個別の事情を調査し判断するため、該当しそうな場合は必ず相談することが重要です。

離職理由と給付制限

失業保険の受給資格を満たしていても、自己都合退職の場合は「給付制限」という期間が設けられるのが一般的です。これは、自身の意思で退職を選んだため、国が支援するまでの猶予期間を設けるという趣旨に基づいています。

自己都合退職は、大きく以下の2種類に分けられます。

  1. 特定理由離職者ではない自己都合退職(重責解雇を除く)
    • 自己の都合で退職したが、上記のような「正当な理由」に該当しない場合。
    • 例:転職のため、自己啓発のため、家庭の事情(正当な理由に該当しないもの)など。
    • この場合、原則として2ヶ月の給付制限期間が適用されます。
  2. 特定理由離職者に該当する自己都合退職
    • 上記で例示したような、病気や家庭の事情など「正当な理由」により自己都合で退職した場合。
    • この場合は、会社都合退職と同様に給付制限期間は適用されません

給付制限期間は、失業保険の申請手続きを終え、待期期間(7日間)が満了した後に開始されます。この期間中は失業保険は支給されませんが、求職活動は可能です。給付制限期間が明けて初めて、失業認定を受けることで基本手当が支給されるようになります。

2025年4月からの給付制限緩和について

2025年4月からは、失業保険(雇用保険の基本手当)の給付制限期間に関して、自己都合退職者を対象とした重要な制度変更が予定されています。これは、労働移動の円滑化や再就職支援を強化する目的で行われるものです。

現在の制度では、特定理由離職者に該当しない自己都合退職の場合、給付制限期間は原則として「2ヶ月間」とされています。しかし、2025年4月以降は、この給付制限期間が「1ヶ月間」に短縮される見込みです。

これは、一度目の自己都合退職だけでなく、過去の退職履歴を問わず適用される予定です。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由(重責解雇など)による離職の場合は、引き続き給付制限期間が3ヶ月となる場合があります。

この緩和は、自己都合で退職し、速やかに再就職を目指す方にとっては大きなメリットとなります。給付が開始されるまでの経済的な負担が軽減され、より柔軟なキャリア形成を支援することにつながると期待されています。

ただし、具体的な施行時期や詳細な適用条件については、厚生労働省からの最新情報を必ず確認するようにしてください。ハローワークでも最新の情報が提供されますので、離職を検討する際は確認を怠らないようにしましょう。

失業保険(基本手当)の自己都合退職における受給期間

自己都合退職で失業保険を受給する場合、受け取れる期間は、離職前の雇用保険加入期間(被保険者期間)と離職時の年齢によって決まります。この期間を「所定給付日数」と呼びます。

所定給付日数とは

所定給付日数とは、雇用保険の基本手当が支給される最大の日数のことです。自己都合退職(特定理由離職者ではない一般の自己都合退職)の場合、この所定給付日数は被保険者期間が長いほど長く設定されています。

所定給付日数は、あなたの離職理由、被保険者期間、離職時の年齢によって細かく定められており、一律ではありません。自己都合退職の場合、多くの方が「一般の離職者」として分類され、特定受給資格者や特定理由離職者よりも所定給付日数が短くなる傾向にあります。

雇用保険の被保険者期間別・所定給付日数一覧

自己都合退職(一般の離職者)の場合の所定給付日数は、以下の表の通りです。

被保険者期間(離職日以前) 所定給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

※特定理由離職者と認定された場合や、会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、この表よりも所定給付日数が長くなる場合があります。特に、特定受給資格者や特定理由離職者は、離職時の年齢によっても日数が変わることがあります。

この所定給付日数は、あくまで「最大」の日数であり、実際に支給されるのは求職活動を行い、失業認定を受けた日数分です。再就職が決まれば、その時点で支給は終了します。

受給期間の注意点(1年・6ヶ月)

失業保険の受給には、所定給付日数とは別に「受給期間」というものが設定されています。

  • 受給期間の原則:離職日の翌日から1年間

この「1年間」という期間内に、上記の所定給付日数をすべて受給し終える必要があります。例えば、所定給付日数が90日の場合、この90日分の手当を離職日の翌日から1年以内に受け取る必要がある、ということです。

もし、病気やケガ、妊娠・出産、育児、親族の介護などで30日以上続けて働くことができない期間があった場合は、この受給期間を延長できる制度があります。延長できる期間は最大3年間(元の受給期間1年と合わせて最長4年)です。受給期間の延長を希望する場合は、働けない状態が30日以上続いた後に、速やかにハローワークに申請する必要があります。

また、2025年4月からの給付制限期間緩和に伴い、受給期間に関する細かな調整が入る可能性もありますので、常に最新情報を確認するようにしましょう。

受給期間を過ぎてしまうと、まだ所定給付日数が残っていても、それ以上の手当は受け取れなくなります。したがって、退職後はできるだけ早くハローワークで手続きを開始し、計画的に求職活動を行うことが重要です。

失業保険(基本手当)の自己都合退職における申請手続き

自己都合で退職した場合、失業保険を受け取るためには、いくつかの段階を踏んで申請手続きを行う必要があります。スムーズに手続きを進めるために、必要な書類や手続きの流れ、期間について詳しく解説します。

必要書類の確認

ハローワークで失業保険の申請手続きを行う際に必要となる主な書類は以下の通りです。漏れがないように事前に準備しておきましょう。

  1. 離職票-1、離職票-2

    会社から発行される最も重要な書類です。離職理由や賃金、被保険者期間などが記載されています。通常、退職後10日前後で会社から郵送されます。

  2. 雇用保険被保険者証

    会社から渡されることがほとんどですが、もし手元になければ会社に確認しましょう。再就職支援カードに添付されている場合もあります。

  3. 個人番号確認書類

    マイナンバーカード、または通知カード(住民票記載事項証明書を添付)など。

  4. 身元確認書類

    運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。顔写真付きで1点、または顔写真なしで2点(健康保険証、住民票など)が必要です。

  5. 写真2枚

    縦3.0cm×横2.5cmの正面上半身の写真で、3ヶ月以内に撮影したもの。

  6. 預金通帳またはキャッシュカード

    本人名義の普通預金口座。ゆうちょ銀行、ネット銀行なども指定可能です。

  7. 印鑑

    シャチハタ以外のもの。

これらの書類が全て揃っていることを確認してから、ハローワークへ足を運びましょう。特に離職票は会社から発行されるものなので、退職時にいつ頃送られてくるか確認しておくことが大切です。

ハローワークでの手続きの流れ

自己都合退職で失業保険を申請する際の一般的な手続きの流れは以下の通りです。

  1. 会社を退職する

    離職票などの必要書類が会社から交付されるのを確認します。

  2. ハローワークで求職の申し込みと離職票の提出

    必要書類を全て持参し、住所地を管轄するハローワークへ行きます。

    求職の申し込みを行い、失業状態であることを申告します。

    離職票を提出し、受給資格の決定を受けます。

  3. 待期期間(7日間)

    求職の申し込みをした日から、失業状態が7日間続くことを確認する期間です。この期間中は失業保険は支給されません。

  4. 受給説明会への参加

    ハローワークが指定する日時に、失業保険制度に関する説明会に参加します。雇用保険受給資格者証や失業認定申告書などが交付され、今後の手続きについて説明を受けます。

  5. 給付制限期間(自己都合退職の場合)

    特定理由離職者に該当しない自己都合退職の場合、待期期間満了後、原則2ヶ月間(2025年4月からは1ヶ月間)の給付制限期間が始まります。この期間中も求職活動は可能です。

  6. 失業認定日の指定と初回失業認定

    給付制限期間が終了する頃に、ハローワークから指定された「失業認定日」にハローワークへ行きます。

    求職活動実績(原則として2回以上)を報告し、失業認定申告書を提出して「失業認定」を受けます。

  7. 基本手当の支給

    失業認定から約1週間後に、指定口座に基本手当が振り込まれます。

  8. 2回目以降の失業認定と給付

    原則4週間に1度のペースで失業認定日があり、その都度、求職活動実績を報告し失業認定を受けることで、基本手当が支給されます。

手続きは複雑に感じるかもしれませんが、ハローワークの担当者が丁寧に案内してくれますので、不明な点があれば遠慮なく質問しましょう。

待期期間と給付制限期間

失業保険の自己都合退職において、特に混同されやすいのが「待期期間」と「給付制限期間」です。これらは異なる意味と役割を持っています。

期間の種類 概要 期間 目的
待期期間 求職の申し込み後、失業状態が続いていることを確認するための期間。 7日間 真に失業状態にあることを確認する。
給付制限期間 自己都合退職などの場合に設けられる、基本手当が支給されない期間。待期期間満了後に開始。 原則2ヶ月(2025年4月からは1ヶ月に緩和) 離職者が自身の意思で退職したことに対する期間。

待期期間(7日間)
これは、離職理由にかかわらず全ての受給資格者が対象となる期間です。ハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格が決定された日から7日間、完全に失業状態(働いていない、求職活動もまだ開始していない)であることを確認する期間です。この期間中は、アルバイトなども原則として認められません。

給付制限期間(原則2ヶ月、2025年4月からは1ヶ月)
これは、自己都合退職のうち、「正当な理由のない自己都合退職」にのみ適用される期間です。待期期間の7日間が満了した後に、この給付制限期間が開始されます。給付制限期間中も、ハローワークを通じて求職活動を行うことは可能ですし、積極的に行うことが推奨されます。この期間中に就職が決まれば、基本手当の支給は行われませんが、再就職手当の対象となる可能性もあります。

これら二つの期間が経過して初めて、ハローワークが指定する失業認定日に求職活動の実績を報告し、失業認定を受けることで基本手当が支給されることになります。期間の数え方を間違えないよう注意しましょう。

失業保険の自己都合退職と会社都合退職の違い

失業保険(基本手当)の受給において、離職理由が「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって、受給条件、期間、給付開始までの流れが大きく異なります。主な違いを以下の表にまとめました。

項目 自己都合退職(一般の離職者) 会社都合退職(特定受給資格者)
離職理由 自己の都合による退職(転職、自己啓発、家庭の事情など) 会社の倒産、解雇、事業所閉鎖など会社側の都合による退職
被保険者期間 離職日以前2年間で12ヶ月以上 離職日以前1年間で6ヶ月以上
給付制限期間 原則2ヶ月(2025年4月からは1ヶ月に緩和) なし
待期期間 7日間 7日間
基本手当開始 待期期間7日+給付制限期間(2ヶ月または1ヶ月)満了後 待期期間7日満了後
所定給付日数 90日~150日(被保険者期間による) 90日~360日(被保険者期間と年齢による。自己都合より長い傾向)
ハローワークでの扱い 一般の離職者として扱われる。 特定受給資格者として扱われる。再就職支援が手厚い場合もある。
再就職手当 給付制限期間満了後に就職した場合に支給対象となる。 待期期間満了後に就職した場合に支給対象となる。

※「特定理由離職者」に該当する自己都合退職の場合は、会社都合退職(特定受給資格者)とほぼ同等の扱いとなり、給付制限期間が適用されません。

この違いを理解することは非常に重要です。特に、給付制限期間の有無は、失業期間中の経済状況に大きく影響します。会社都合退職の場合は、待期期間(7日間)が終了すればすぐに基本手当の支給対象となるのに対し、自己都合退職では給付制限期間が追加されるため、手当がもらえるまでの期間が長くなります。

自身の退職理由がどちらに該当するのか、また自己都合退職でも「特定理由離職者」に該当しないかを確認し、必要であればハローワークに相談することが大切です。離職票の離職理由欄は、失業保険の受給に直接影響するため、内容をよく確認しましょう。

失業保険の計算方法

失業保険(基本手当)で実際にいくらもらえるのかは、「基本手当日額」によって決まります。基本手当日額は、離職前の賃金を基に計算され、上限額と下限額が定められています。

基本手当日額の計算式

基本手当日額は、以下の手順で計算されます。

  1. 賃金日額の算出

    離職前6ヶ月間の給与(賞与は含まない)の合計額を180で割って算出します。

    賃金日額 = 離職前6ヶ月間の給与合計 ÷ 180

    賃金日額には、年齢に応じて上限額と下限額が設定されています(毎年8月に改定)。
    例:30歳以上45歳未満の場合の賃金日額の上限額は15,400円程度、下限額は2,760円程度(2024年現在)。

  2. 給付率の適用

    賃金日額に、年齢や賃金水準に応じて定められた「給付率」を掛けて、基本手当日額を算出します。

    給付率は、賃金が低いほど高く、賃金が高いほど低くなるように設定されています。

    • 賃金日額が2,760円超5,110円未満の場合:80%
    • 賃金日額が5,110円超12,490円未満の場合:80%~50%(賃金日額が上がるにつれて給付率は下がる)
    • 賃金日額が12,490円超15,400円以下の場合:50%

    基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率

    基本手当日額にも、年齢に応じて上限額と下限額が設定されています(毎年8月に改定)。
    例:30歳以上60歳未満の場合の基本手当日額の上限額は7,080円程度、下限額は2,214円程度(2024年現在)。

基本手当日額は、上記の上限額・下限額の範囲内で支給されます。この基本手当日額に所定給付日数を掛けたものが、総受給額の目安となります。

月収別シミュレーション(手取り20万円の場合)

具体的な例として、月収(額面)が25万円、手取りが20万円(社会保険料、税金が引かれた後)の場合でシミュレーションしてみましょう。
今回は、35歳のAさんのケースを想定します。

【Aさんの設定】
* 離職時の年齢:35歳
* 離職前6ヶ月間の給与(額面):25万円 × 6ヶ月 = 150万円
* 被保険者期間:10年未満(自己都合退職の場合、所定給付日数90日)

1. 賃金日額の算出
* 賃金日額 = 150万円 ÷ 180日 = 8,333円(端数切り捨て)

2. 給付率の適用
* 賃金日額8,333円の場合、給付率は約60%と仮定します(具体的な給付率はハローワークで確認が必要です。ここでは簡略化のため一般的な範囲で算出)。

3. 基本手当日額の算出
* 基本手当日額 = 8,333円 × 0.60 = 4,999.8円 ≒ 5,000円

4. 上限額・下限額との比較
* 30歳以上45歳未満の基本手当日額の上限が7,080円程度、下限が2,214円程度(2024年)と仮定すると、算出された5,000円は範囲内です。

【結果】
Aさんの基本手当日額は約5,000円となります。

【総支給額と給付期間の目安】
* 1ヶ月あたりの支給額目安:5,000円 × 約28日(4週間) = 140,000円
* 総受給額の目安:5,000円 × 90日 = 450,000円
* 支給期間:約3ヶ月間(90日分)

このシミュレーションはあくまで目安です。実際の給付額や給付期間は、個人の賃金や被保険者期間、離職時の年齢、そして最新の制度によって変動します。正確な金額を知るためには、ハローワークでの受給資格決定後に交付される「雇用保険受給資格者証」で確認する必要があります。

よくある質問:失業保険 自己都合

自己都合退職で失業保険について考える際、多くの人が抱く疑問をQ&A形式でまとめました。

Q. 失業保険 自己都合 何ヶ月もらえますか?

A. 自己都合退職の場合、失業保険(基本手当)を受け取れる期間は、離職前の雇用保険被保険者期間によって異なります。

  • 被保険者期間10年未満:90日分(約3ヶ月)
  • 被保険者期間10年以上20年未満:120日分(約4ヶ月)
  • 被保険者期間20年以上:150日分(約5ヶ月)

これらの日数は「所定給付日数」と呼ばれ、支給される最大の日数です。ただし、実際に手当が支給されるまでには、まず7日間の「待期期間」があり、その後「給付制限期間」(原則2ヶ月、2025年4月からは1ヶ月)が経過する必要があります。したがって、実際に手当を受け取り始めるのは、申請から2ヶ月半~3ヶ月半後(2025年4月以降は1ヶ月半~2ヶ月半後)となります。

Q. 失業保険 自己都合 待機期間はいつから短縮されますか?

A. 待期期間は、離職理由にかかわらず一律で「7日間」であり、短縮されることはありません。
ご質問の意図が「給付制限期間」のことであれば、2025年4月1日より、自己都合退職の給付制限期間は、現行の「原則2ヶ月」から「1ヶ月」に短縮される見込みです。これは、同日以降に離職する方に適用される予定です。
待期期間と給付制限期間は異なる制度なので注意しましょう。

Q. 失業保険 自己都合 2024年最新情報は?

A. 2024年においては、自己都合退職の失業保険に関する大きな制度変更はまだ施行されていません。しかし、前述の通り、2025年4月1日からは、自己都合退職の給付制限期間が「2ヶ月から1ヶ月に短縮される」という重要な改正が予定されています。これは2024年中に国会で成立し、周知が進められている情報です。
基本手当日額の上限額・下限額は、毎年8月に賃金水準に合わせて見直されます。2024年8月にも改定が行われますので、最新の金額は厚生労働省のウェブサイトやハローワークで確認してください。
また、求職者支援制度などの関連制度も、状況に応じて見直しが行われる可能性がありますので、常に最新情報を確認することが推奨されます。

Q. 失業保険 自己都合 一度もらうとどうなりますか?

A. 自己都合退職で失業保険を一度受給し終えた場合、その受給資格は消滅します。その後、再び失業保険を受給するためには、新たな被保険者期間を積む必要があります。

具体的には、再就職後に再度雇用保険に加入し、離職日以前2年間で通算して12ヶ月以上の被保険者期間を積むことで、再度失業保険の受給資格を得ることができます。ただし、前回の受給で所定給付日数を全て使い切っていない場合は、残りの日数を受給期間内にもらい終えることが可能です。

また、失業保険の受給中に再就職が決まった場合、一定の条件を満たせば「再就職手当」や「就業促進定着手当」が支給されることがあります。これらは早期の再就職を促進するための制度で、基本手当の残日数に応じて支給額が決まります。ハローワークで詳細を確認し、申請を忘れずに行いましょう。一度受給しても、再度条件を満たせば将来的にまた失業保険の対象となる可能性があります。

まとめ

自己都合で退職した場合の失業保険(雇用保険の基本手当)は、再就職までの生活を支える上で非常に重要な制度です。受給するためには、雇用保険の被保険者期間が「離職日以前2年間で12ヶ月以上」必要であり、さらに「待期期間(7日間)」と「給付制限期間(原則2ヶ月、2025年4月からは1ヶ月に短縮)」があることを理解しておく必要があります。

具体的な基本手当日額は、離職前の賃金と年齢によって計算され、所定給付日数は被保険者期間に応じて90日~150日となります。手続きは必要書類を揃えてハローワークで求職の申し込みを行い、定期的に失業認定を受けることで進められます。

特に、2025年4月からの給付制限期間の短縮は、自己都合退職を検討している方にとって大きなメリットとなるでしょう。最新の制度変更や詳細な情報は、必ず厚生労働省や管轄のハローワークで確認し、不明な点があれば専門家へ相談することをおすすめします。

この記事で解説した情報を参考に、自己都合退職後の生活設計と求職活動を計画的に進めていきましょう。


【免責事項】
この記事は、一般的な情報提供を目的としており、特定の状況における法的アドバイスや専門家による助言を代替するものではありません。雇用保険制度は複雑であり、個々の状況によって適用される条件や手続きが異なります。最新かつ正確な情報、具体的な手続きについては、必ず厚生労働省の公式ウェブサイト、または最寄りのハローワークにご確認ください。この記事の情報に基づいて行われたいかなる行為についても、一切の責任を負いかねます。

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