再就職手当は本当にお得なのか、それとももらわない方がいいケースがあるのか、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。早期の再就職を支援するための制度ですが、実はその仕組みを理解していないと、かえって損をしてしまう可能性も潜んでいます。
この記事では、「再就職手当はもらわない方がいい」と言われる理由から、具体的な落とし穴、そして受給条件や「もらった方がいい」ケースまで、再就職手当に関するあらゆる情報を徹底的に解説します。さらに、2025年4月からの制度改正についても触れているため、これから再就職を目指す方は必見の内容です。あなたの状況に合わせた最適な選択ができるよう、この記事をぜひ参考にしてください。
再就職手当はもらわない方がいい?損をしないための全知識
再就職手当がもらわない方がいいと言われる3つの理由
再就職手当は、失業手当の受給資格がある人が早期に安定した職に就いた場合に支給される一時金です。一見するとメリットしかないように思えますが、状況によっては「もらわない方がよかった」と感じるケースも存在します。ここでは、再就職手当がもらわない方がいいと言われる主な理由を3つご紹介します。
失業手当の残日数が少ないと損をする可能性
再就職手当の支給額は、失業手当の所定給付日数(失業手当がもらえる最大日数)のうち、残っている日数に応じて計算されます。具体的には、所定給付日数の3分の1以上残っている場合は「残日数×基本手当日額×60%」、3分の2以上残っている場合は「残日数×基本手当日額×70%」が支給されます。
もし、あなたが再就職した時点での失業手当の残日数が非常に少ない場合、支給される再就職手当の額も proportionately に少なくなります。例えば、失業手当の残日数がわずか10日程度しかない状態で再就職しても、再就職手当は数万円程度にしかなりません。この場合、無理に再就職手当を受け取ろうとするよりも、残り日数の失業手当を受け取りながら、より条件の良い転職先をじっくり探す方が、トータルで得られる経済的メリットや精神的なゆとりが大きかったと感じるかもしれません。
早期再就職のメリットとの兼ね合い
再就職手当は早期再就職を促すための制度ですが、早期に就職すること自体が常に最善とは限りません。例えば、失業手当を受給しながら、専門スキルを磨くための期間に充てたり、キャリアチェンジに向けた資格取得に取り組んだりする人もいます。このような自己投資は、目先の一時金よりも将来的な収入アップやキャリアの選択肢拡大につながる可能性があります。
再就職手当に固執しすぎて、焦って希望とは異なる職種や条件の会社に就職してしまうと、結果的に早期離職につながり、再び転職活動を始めることになりかねません。この場合、再就職手当をもらってすぐに辞めてしまうと、失業手当の受給期間も短縮されてしまい、かえって経済的に不安定になるリスクがあります。再就職手当の金額だけでなく、長期的なキャリアプランや自己成長の機会とのバランスを考慮することが重要です。
条件を満たせないケースがある
再就職手当には、安定した職業への再就職を促すための厳しい受給条件が設けられています。これらの条件を十分に理解せずに再就職してしまうと、手当が受給できず「期待外れだった」と感じることがあります。
例えば、以下のようなケースでは再就職手当の受給対象外となる可能性があります。
- ハローワークまたは職業紹介事業者以外のルートで再就職した場合:自身で見つけた仕事でも、ハローワークに紹介を依頼したり、許可を得た職業紹介事業者の紹介である必要があります。
- アルバイトや契約期間が短い非正規雇用の場合:原則として1年以上の雇用見込みがない場合や、雇用保険の加入対象とならない勤務形態の場合は受給できません。
- 給付制限期間中の再就職:自己都合退職などにより給付制限期間がある場合、この期間内に再就職しても原則として再就職手当は支給されません。
- 過去3年以内に再就職手当などを受給している場合:同じ手当を短期間に複数回受給することはできません。
これらの条件を正確に把握し、自分が受給資格を満たすかどうかを事前に確認しておくことが、後悔しないための重要なステップとなります。
再就職手当の「落とし穴」とは?デメリットを徹底解説
再就職手当は、早期再就職へのインセンティブとして魅力的に映りますが、その裏には知っておくべき「落とし穴」やデメリットが存在します。これらの点を理解しておくことで、後悔のない選択ができるようになります。
失業手当が満額もらえない
再就職手当は、失業手当(基本手当)の支給残日数を基礎として計算される一時金です。つまり、失業手当を途中で打ち切って再就職手当を受け取る形になるため、失業手当の満額を受け取ることはできません。
例えば、所定給付日数が120日で、基本手当日額が5,000円だったとします。
- ケース1:失業手当を満額もらった場合
600,000円 - ケース2:失業手当の残日数が80日で再就職手当をもらった場合
残日数が所定給付日数の3分の2(120日の80日)以上なので、支給率は70%
再就職手当 = 80日 × 5,000円 × 70% = 280,000円
この場合、失業手当としては280,000円分を再就職手当として前倒しで受け取った形になり、残りの失業手当は支給されません。満額の600,000円と比較すると、手当の総額は減少します。
このように、失業手当を満額受け取る選択肢があったにもかかわらず、再就職手当を受け取ることで、トータルでの受給額が減少する可能性がある点が大きなデメリットとなります。
給付制限期間中は受給できない
自己都合退職の場合、ハローワークで求職の申し込みをしてから2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間が設けられます(令和2年10月1日以降の離職票提出から、自己都合退職による給付制限期間が原則2ヶ月に短縮されています)。この期間中は失業手当が支給されません。
再就職手当の受給条件には「受給資格に係る離職の日まで、一定の期間を置かずに安定した職業に就いたこと」が含まれますが、給付制限期間中に就職が決定し、働き始めた場合でも、給付制限期間が終了する前に働き始めた場合は再就職手当の対象外となるケースがあります。
これは、給付制限期間を設けられている趣旨が「自己都合での離職に対するペナルティ」という側面を持つためです。給付制限期間が明けてから再就職すれば再就職手当の対象となるため、自己都合退職者は給付制限期間の有無と就職タイミングを慎重に考える必要があります。
精神的プレッシャーになる可能性
再就職手当は早期の再就職を支援する制度であるため、再就職活動中に「早く就職しないと手当が減ってしまう」「条件が良い職場が見つからなくても、とりあえず就職した方がいいのか」といった精神的なプレッシャーを感じることがあります。
このプレッシャーから、本来望んでいない職種や企業に妥協して就職してしまうと、ミスマッチが生じやすく、結果的に早期離職につながるリスクを高めます。再就職手当をもらった直後に退職した場合、その後の再度の失業手当受給には一定の条件(再就職先での雇用保険加入期間など)が必要になるため、かえって状況が悪化する可能性もあります。
精神的なゆとりを持って本当に自分に合った職場を探すことは、長期的なキャリア形成において非常に重要です。再就職手当の有無だけでなく、自身のキャリア目標や働き方をしっかりと見つめ直し、焦らずに転職活動を進めることの価値も考慮に入れるべきでしょう。
再就職手当の受給条件を再確認
再就職手当は、早期再就職を支援する素晴らしい制度ですが、受給するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件を正しく理解し、自分が対象となるかを確認することが、手当をもらい損ねないための第一歩です。
失業手当の残り日数が一定以上
再就職手当を受け取るためには、再就職した日の前日時点で、失業手当(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上が残っている必要があります。
- 所定給付日数の3分の2以上残っている場合:基本手当日額 × 残日数 × 70%
- 所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満残っている場合:基本手当日額 × 残日数 × 60%
この残日数が多いほど、支給される再就職手当の金額は大きくなります。もし残日数が3分の1未満しかない場合は、残念ながら再就職手当の支給対象外となります。自身の所定給付日数と、再就職活動の進捗状況を把握し、残日数を意識して計画的に活動することが重要です。
1年以上の雇用期間の見込み
再就職手当の対象となる「安定した職業」とは、原則として1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業を指します。
具体的には、以下のいずれかに該当する雇用形態が対象となります。
- 雇用保険の被保険者となる場合(週20時間以上の労働、31日以上の雇用見込み)
- 事業主の命令に限定されず、事業活動を継続的に行う個人事業主の場合
派遣社員や契約社員の場合でも、契約期間が1年以上であるか、契約更新により1年以上の雇用が見込まれる場合は対象となります。ただし、単発のアルバイトや日雇い労働、契約期間が短い有期雇用では、原則としてこの条件を満たさないため、再就職手当の対象外となることが多いです。再就職先が決まった際には、雇用契約書や内定通知書などで雇用期間の見込みをしっかりと確認しましょう。
正社員としての再就職
「安定した職業」には、一般的に正社員としての再就職が最も該当しやすいです。しかし、正社員でなくても条件を満たせば受給可能です。重要なのは、前述の「1年以上の雇用期間の見込み」と「雇用保険の加入」です。
例えば、パートタイマーやアルバイトでも、以下の条件を満たせば対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 離職前と比べて極端に条件が低い(給与が低い、労働時間が短いなど)わけではないこと
ただし、非正規雇用の場合、雇用が不安定と判断されるリスクもゼロではありません。ハローワークの担当者が個別の事情を判断するため、不安な場合は事前に相談しておくのが賢明です。
その他の主な受給条件:
- 再就職先での雇用が、離職前の事業主または密接な関係にある事業主でないこと。
- ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること。
- 待期期間(求職の申し込みから7日間)が終了した後に就職していること。
- 再就職手当の支給申請日から過去3年以内に再就職手当、常用就職支度手当等の支給を受けていないこと。
- 再就職手当の支給決定日までに離職していないこと。
これらの条件をすべて満たしているか、再就職が決まった時点で改めて確認し、早めにハローワークに申請手続きを行うことが重要です。
再就職手当は「もらった方がいい」ケースとは?
ここまで再就職手当の「もらわない方がいい」と言われる理由や落とし穴を見てきましたが、もちろん再就職手当が非常に有効な制度となるケースも多く存在します。ここでは、「もらった方がいい」と言える具体的な状況について解説します。
失業手当より多くの金額を受け取れる場合
再就職手当は、早期に再就職することで、失業手当の残日数に応じたまとまった一時金を受け取れる制度です。特に、失業手当の残日数が多く、かつ早期に再就職できた場合は、失業手当を満額受給するよりも、再就職手当を受け取った方が結果的に得られる金額が大きくなることがあります。
例えば、所定給付日数が90日の人が、残り60日(所定給付日数の3分の2)の時点で再就職し、再就職手当(支給率70%)を受け取るケースと、失業手当を満額受け取るケースを比較してみましょう。基本手当日額を5,000円と仮定します。
| 項目 | 再就職手当を受給した場合 | 失業手当を満額受給した場合 |
|---|---|---|
| 失業手当の総額 | 60日 × 5,000円 × 70% = 210,000円 (再就職手当) | 90日 × 5,000円 = 450,000円 |
| 再就職後の給与 | 例:月25万円 × 複数月 | 例:月25万円 × 複数月 |
| 経済的安定 | 早期に収入+一時金 | 失業手当のみ(就職遅延) |
上記は単純な手当の比較ですが、再就職手当は「就職祝い金」としてまとまった金額を受け取れるため、引越し費用や新生活の準備資金など、急な出費が必要な場合には非常に役立ちます。また、再就職後の給与収入が早期に得られることを考慮すると、経済的な安定をいち早く確保できるメリットは大きいでしょう。
失業手当の残日数が多いほど有利
再就職手当の支給率は、失業手当の所定給付日数に対する残日数が多いほど高くなります。
- 所定給付日数の3分の2以上残っている場合:70%
- 所定給付日数の3分の1以上、3分の2未満残っている場合:60%
つまり、失業手当の残日数が多ければ多いほど、支給される再就職手当の金額は大きくなり、より有利になります。失業手当の受給期間が始まったばかりで、すぐに良い転職先が見つかった場合は、再就職手当を受け取ることを積極的に検討すべきでしょう。
早期再就職による一時金メリット
再就職手当は、再就職後すぐにまとまった金額を受け取れるため、一時的な経済的メリットが大きい点が特徴です。転職活動にかかった費用や、新生活を始める上での初期費用(通勤用の衣類、交通費、場合によっては引っ越し費用など)に充てることができます。
また、経済的な面だけでなく、精神的なメリットも無視できません。早期に再就職が決まり、さらに手当が支給されることは、失業期間中の不安を解消し、新しい職場でのモチベーションを高めることにもつながります。
再就職手当+給与が失業手当合計を上回る場合
最も「もらった方がいい」と言えるケースは、再就職手当と再就職後の給与収入の合計が、失業手当を満額受給し続けた場合の総額を上回る場合です。
例:所定給付日数150日、基本手当日額5,000円のAさん
- 失業手当満額受給の場合:150日 × 5,000円 = 750,000円
例:Aさんが失業手当の残日数が100日(所定給付日数の3分の2以上)の時点で再就職した場合
- 再就職手当:100日 × 5,000円 × 70% = 350,000円
- 再就職後の給与収入:
もし失業手当満額受給まで50日(150日-100日)かかると仮定すると、その50日分の失業手当はもらえなかったことになる。
しかし、その期間に再就職先で給与(例えば月25万円)を受け取った場合、
50日分の給与(約1.6ヶ月分)= 25万円 × 1.6 = 40万円 - 再就職手当+再就職後の給与収入(早期就職による前倒し分) = 350,000円 + 400,000円 = 750,000円
このケースでは、ちょうど失業手当満額受給の場合と同額になりますが、さらに早く給与収入を得て、生活を安定させられるという点でメリットがあります。再就職後の給与が高いほど、このメリットは大きくなります。
| 比較項目 | 失業手当満額受給 (150日) | 早期就職+再就職手当 (100日残で再就職) |
|---|---|---|
| 手当合計 | 750,000円 | 350,000円 |
| 早期収入効果 | – | 50日分の給与収入(例:40万円) |
| 合計経済的メリット | 750,000円 | 350,000円 + 400,000円 = 750,000円 |
| 生活の安定 | 遅れる | 早い |
このように、再就職手当の金額だけでなく、再就職によって早期に得られる給与収入を含めて総合的に判断することが、「もらった方がいい」ケースを見極める鍵となります。
2025年4月からの制度改正について
雇用保険制度は、社会情勢の変化に合わせて定期的に見直しが行われています。2025年4月からは、再就職手当に関連する就業促進手当の一部に改正が予定されており、これからの転職活動に影響を及ぼす可能性があります。主な変更点について確認しておきましょう。
就業促進手当の一部廃止
現行の雇用保険制度には、再就職手当の他にも、早期の就職や安定を支援するための就業促進手当という枠組みがあります。この就業促進手当には、再就職手当の他に以下の種類が含まれます。
- 就業手当: 短期間の就業(アルバイトなど)をした場合に支給される手当
- 常用就職支度手当: 障害を持つ方などが安定した職業に就いた場合に支給される手当
- 就業促進定着手当: 再就職手当受給後、再就職先の賃金が離職前の賃金より低い場合に支給される手当
2025年4月からは、このうち「就業手当」が廃止される見込みです。就業手当は、失業手当の受給中に週20時間未満のアルバイトなどを行い、収入を得た場合に、その収入と基本手当の一部を補填する目的で支給されていました。この廃止により、失業手当受給中に短期のアルバイトなどで収入を得た場合の支援が一部なくなることになります。特に、失業手当の満額を全て受け取らずに短期の仕事をするケースでは、経済的な影響が考えられます。
就業促進定着手当の支給上限額引き下げ
再就職手当を受給して再就職した後、再就職先の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に支給されるのが就業促進定着手当です。これは、賃金が下がっても早期に再就職することを支援するための制度です。
この就業促進定着手当についても、2025年4月から支給上限額が引き下げられる予定です。現行制度では、再就職から6ヶ月間(支給期間)の賃金総額が離職前賃金よりも低い場合に、その差額の一部が支給されますが、この上限額が変更される見込みです。具体的な引き下げ幅はまだ詳細が公表されていませんが、この変更により、再就職後の賃金減少分に対する補填が以前よりも手薄になる可能性があります。
これらの改正は、ハローワークのWebサイトや厚生労働省の発表などで最新情報を確認することが重要です。制度変更に合わせた適切な転職活動の計画を立てるためにも、常に最新の情報を入手するように心がけましょう。
【2025年4月からの改正概要(予定)】
| 手当の種類 | 現行制度 | 2025年4月からの改正(予定) |
|---|---|---|
| 就業手当 | 短期就業に対する支給 | 廃止 |
| 就業促進定着手当 | 再就職後の賃金減少分を一部補填(上限あり) | 支給上限額の引き下げ |
| 再就職手当 | 変更なし | 変更なし |
※上記は現時点での情報に基づく予定であり、変更される可能性があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。
再就職手当に関するよくある質問(PAA)
再就職手当については、多くの人が疑問や不安を抱えています。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。
再就職手当の落とし穴は何ですか?
再就職手当の主な落とし穴は、以下の3点です。
- 失業手当が満額もらえないこと:再就職手当は失業手当の残日数を前倒しで受け取る形になるため、失業手当の総額としては減少します。
- 給付制限期間中の再就職は対象外となること:自己都合退職などで給付制限がある場合、その期間中に再就職しても原則として手当は支給されません。
- 焦りによるミスマッチ:再就職手当目当てで焦って就職すると、希望と異なる職場を選んでしまい、早期離職につながるリスクがあります。
これらの落とし穴を理解した上で、自身の状況に合わせて慎重に判断することが大切です。
再就職手当をもらわない方がいい理由は?
再就職手当をもらわない方がいいと言われる主な理由は、以下の通りです。
- 失業手当の残日数が少ない場合:支給される再就職手当の金額が少なく、失業手当を満額受給しながらじっくり転職活動をする方が、結果的に経済的・精神的に有利な場合があるためです。
- 長期的なキャリア形成を優先したい場合:目先の一時金よりも、スキルアップや資格取得に時間をかけ、より良い条件の職場を探したいと考える場合に、無理に早期再就職を選ばないという選択もあります。
- 受給条件を満たせないリスクがある場合:雇用期間の見込みが短い、ハローワーク経由ではない就職など、条件を満たせず手当がもらえない場合に「もらわない方が良かった」と感じる可能性があります。
再就職手当はあくまで「就職促進」が目的のため、個人のキャリアプランや経済状況によっては、別の選択肢が最適な場合もあります。
再就職手当は2025年に廃止されますか?
再就職手当そのものが2025年に廃止される予定はありません。
ただし、2025年4月からは、再就職手当と関連する「就業手当」の廃止、および「就業促進定着手当」の支給上限額引き下げが予定されています。これは、早期就職支援制度全体の調整であり、再就職手当の制度自体は継続されます。今後の最新情報にも注意してください。
再就職手当はもらった方がいいですか?
再就職手当は、あなたの状況次第で「もらった方がいい」場合と「慎重に判断すべき」場合があります。
もらった方がいいケースの例:
- 失業手当の残日数が多い状態で早期に再就職できる場合:再就職手当の支給額が大きくなり、まとまった一時金として活用できます。
- 再就職手当と再就職後の給与収入の合計が、失業手当満額受給時を上回る場合:経済的に最も有利な選択となります。
- 新生活の費用や当面の生活費にまとまったお金が必要な場合:一時金としてすぐに受け取れる点が大きなメリットです。
- 精神的な安定を早期に得たい場合:就職と手当で経済的・精神的な不安が解消されます。
最終的には、「失業手当を満額もらうか」「早期に再就職して再就職手当をもらうか」のどちらが、自身のキャリアプラン、経済状況、精神状態にとってベストかを総合的に判断することが重要です。迷った場合は、ハローワークの窓口やキャリアコンサルタントに相談することをお勧めします。
まとめ:再就職手当は条件と状況次第で判断すべき
再就職手当は、失業手当の受給資格を持つ方が早期に安定した仕事に就いた場合に支給される、国による強力な支援制度です。しかし、「再就職手当をもらわない方がいい」と言われる理由があるように、その仕組みとご自身の状況を理解せずに利用すると、かえって損をしてしまう可能性も存在します。
再就職手当の「もらわない方がいい」ケース
- 失業手当の残日数が少ない場合:支給額が少なく、満額の失業手当をじっくり受給する方が得策なことがあります。
- 長期的なキャリアプランを優先したい場合:焦って就職することで、キャリアミスマッチや早期離職のリスクを招く可能性があります。
- 給付制限期間中の再就職の場合:手当の支給対象外となるため、注意が必要です。
再就職手当の「もらった方がいい」ケース
- 失業手当の残日数が多い状態で早期に再就職できた場合:支給率が高く、まとまった一時金を受け取れるメリットが大きいです。
- 再就職手当+再就職後の給与収入が、失業手当満額受給時を上回る場合:経済的に最も有利な選択肢となります。
- 新生活の資金や一時的な出費に充てたい場合:早期の経済的安定と精神的な安心感を得られます。
2025年4月からは、就業手当の廃止や就業促進定着手当の支給上限額引き下げなど、雇用保険制度の一部改正も予定されています。今後の転職活動においては、これらの最新情報も踏まえ、より戦略的な判断が求められるでしょう。
再就職手当は、あなたのキャリアと生活を左右する重要な選択です。この記事で解説したメリットとデメリット、受給条件、そしてご自身の状況を照らし合わせ、最適な道を選ぶための情報としてご活用ください。迷った場合は、ハローワークの専門窓口やキャリアアドバイザーに相談し、個別の状況に応じた具体的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
免責事項:
本記事は再就職手当に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の状況に対する法的アドバイスや保証を行うものではありません。制度の詳細や最新情報については、必ず厚生労働省の公式ウェブサイトやハローワークの窓口でご確認ください。また、雇用保険制度は改正される可能性がありますので、常に最新の情報を参照してください。
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