失業保険を一度もらうと?次回の受給条件・期間を解説
人生において、転職や会社の都合など様々な理由で仕事を辞めることがあります。その際に生活を支える大切な制度が「失業保険」です。しかし、「失業保険を一度もらったら、もう二度と受け取れないのでは?」「次に失業した時もまた失業保険をもらえるの?」といった疑問を抱く方も少なくありません。特に一度失業保険を受給した経験がある方にとって、次回の受給条件や期間、手続きは複雑に感じられるかもしれません。この記事では、失業保険を一度受給した後に再び失業した場合の再給付条件や期間、そしてその際に知っておくべき重要なポイントについて、具体的な情報と分かりやすい解説を通じて、あなたの疑問を解消していきます。
失業保険を一度もらうと、受給資格はリセットされる
失業保険、正式には「雇用保険の基本手当」は、失業者の生活の安定と再就職の支援を目的とした制度です。一度この失業保険を受給すると、それまでに積み上げてきた「被保険者期間」は、原則としてリセットされることになります。これは、次回の失業保険受給を目指す上で非常に重要なポイントです。
失業保険の受給資格の基本
失業保険の基本手当を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。最も基本的な条件は以下の2点です。
- 雇用保険の被保険者期間:離職の日以前2年間で、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あること。ただし、倒産や解雇など会社都合での退職(特定受給資格者)や、特定理由離職者の場合は、離職の日以前1年間で通算して6ヶ月以上あれば受給資格があります。
- 働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態であること:つまり、健康で、いつでも働ける状況にあるにもかかわらず、仕事が見つからない状態である必要があります。病気やけが、妊娠・出産などで働けない状態にある場合は、原則として失業保険の対象外となります。
これらの条件を満たした上で、ハローワークに求職の申し込みを行い、失業の認定を受けることで、失業保険の受給が開始されます。
過去の被保険者期間のカウント方法
雇用保険の被保険者期間は、実際に雇用保険料を支払っていた期間を指します。具体的には、賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月(または労働時間が80時間以上ある月)を1ヶ月としてカウントします。
例えば、Aさんが1つの会社で3年間働き、その後退職して失業保険を受給したとします。この3年間で積み上げた被保険者期間は、失業保険の受給資格期間の計算に用いられ、給付日数を決定する基礎となります。失業保険の給付期間は、被保険者期間の長さや離職理由によって異なり、通常90日から360日の間で設定されます。
重要なのは、一度失業保険を受給し終わると、その受給資格を得るために使われた被保険者期間は「消化された」と見なされる点です。つまり、次回失業した際に失業保険を受給するためには、新たに被保険者期間を積み直す必要があるのです。
「一度もらうとリセット」の意味
「失業保険を一度もらうとリセットされる」という表現は、前述の通り、それまでの被保険者期間が失業保険の受給資格の計算に利用され、その後の失業保険の受給資格計算には使用されなくなるという意味です。これは、一度給付を受けた人が再び失業した場合に、直ちに以前の被保険者期間を利用して失業保険を受け取れるわけではないことを示しています。
具体的な例を挙げましょう。
Bさんが会社で5年間働き、失業保険を全期間受給し終わったとします。この5年間の被保険者期間は、Bさんが初めて失業保険を受給する際に「消化」されました。その後、Bさんが別の会社に再就職し、そこで1年間働いた後に再び失業したとします。この時、Bさんが再度失業保険を受給するためには、再就職後に働いた1年間の被保険者期間が、新たな受給資格期間として計算されることになります。以前の5年間の期間は、再就職後の受給資格には直接影響しません。
このように、失業保険は一度受給すると、その資格のために使われた被保険者期間が「精算」されるという理解が適切です。そのため、次回の受給を目指す場合は、新たに雇用保険に加入し、受給資格を満たす期間を積み重ねる必要があります。この「リセット」の概念を正しく理解しておくことで、将来的なキャリアプランや退職時の計画をより具体的に立てることができます。
次回失業保険をもらうまでの期間
失業保険を一度もらい、再就職した後、もし再び失業することになった場合、次に失業保険をもらうまでには、新たに一定の被保険者期間を積み重ねる必要があります。この期間は、離職理由によっても異なります。
会社都合退職の場合
会社都合退職とは、倒産や解雇、早期退職優遇制度の適用など、労働者の意思に反して会社を離れる場合を指します。このような形で離職した人は「特定受給資格者」と認定され、失業保険の受給において手厚い保護が受けられます。
次回の受給条件:
会社都合退職で特定受給資格者と認定された場合、失業保険の受給資格は、離職の日以前1年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば満たされます。
これは、通常の離職(自己都合退職など)の場合に必要な12ヶ月の被保険者期間よりも短い期間で受給資格を得られることを意味します。そのため、一度失業保険を受給し、再就職後に短い期間で再び会社都合で退職した場合でも、比較的早く失業保険の再給付が可能になるケースが多いです。
待期期間と給付制限:
会社都合退職の場合、自己都合退職に課されるような「給付制限」期間(原則2ヶ月間)はありません。ハローワークでの求職申し込みから7日間の「待期期間」が経過すれば、すぐに給付が開始されます。
自己都合退職の場合
自己都合退職とは、転職、キャリアアップ、結婚、介護など、労働者自身の判断で会社を辞める場合を指します。
次回の受給条件:
自己都合退職の場合、失業保険の受給資格は、離職の日以前2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。一度失業保険を受給した後に再就職し、再び自己都合で退職した場合は、この12ヶ月以上の被保険者期間を新たに積み直す必要があります。
例えば、前回の失業保険受給後に、新しい職場で10ヶ月働いて自己都合で退職した場合、被保険者期間が12ヶ月に満たないため、次回の失業保険は受給できません。この場合、さらに2ヶ月以上雇用保険に加入して働くことで、受給資格を満たすことになります。
待期期間と給付制限:
自己都合退職の場合、ハローワークでの求職申し込みから7日間の「待期期間」に加えて、原則として2ヶ月間の「給付制限」が設けられます。これは、令和2年10月1日以降の離職に適用される制度で、それ以前は3ヶ月間でした。正当な理由のない自己都合退職の場合、この給付制限期間が終了するまで失業保険は支給されません。
したがって、自己都合で退職した場合、実際に失業保険が支給されるのは、求職申し込みから約2ヶ月7日後以降となります。この期間の生活費については、事前に計画を立てておくことが重要です。
特定受給資格者・特定理由離職者の場合
失業保険の受給において、離職理由は非常に重要な要素です。会社都合退職者が「特定受給資格者」として優遇されるのに対し、「特定理由離職者」もまた、自己都合退職ではあるものの、やむを得ない事情で離職したと認められ、特定受給資格者と同様の扱いを受ける場合があります。
特定受給資格者:
前述の通り、倒産、解雇など会社側の都合による離職者を指します。
特定理由離職者:
正当な理由のある自己都合退職者を指します。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 期間の定めのある労働契約の更新がなかった場合:契約期間満了で退職し、更新を希望していたにもかかわらず更新されなかったケース。
- 病気や怪我、心身の障害で働くことが困難になった場合:治療が必要で、現在の仕事では働き続けられないと医師に判断された場合など。
- 妊娠、出産、育児のため離職し、期間内に再就職が困難と認められる場合。
- 親族の介護のため離職し、期間内に再就職が困難と認められる場合。
- 配偶者の転勤に伴う引っ越しなど、やむを得ない家庭の事情による離職。
- 通勤が困難になるような事業所の移転、災害など。
次回の受給条件と期間:
特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合、離職の日以前1年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格を満たします。これは、自己都合退職の12ヶ月という条件と比較して、半分の期間で再給付の可能性が出てくるため、大きな違いです。
また、給付制限期間は原則としてありません。待期期間の7日間が経過すれば、失業保険の支給が開始されます。
このように、失業保険を一度受給した後に再び失業した場合の条件や期間は、離職理由によって大きく異なります。自身の離職理由がどれに該当するかを正確に把握し、必要な被保険者期間を再確認することが、スムーズな再給付への第一歩となります。
| 離職理由 | 被保険者期間(離職日以前) | 給付制限期間 |
|---|---|---|
| 会社都合退職 | 1年間で6ヶ月以上 | なし |
| 自己都合退職 | 2年間で12ヶ月以上 | 2ヶ月 |
| 特定理由離職者 | 1年間で6ヶ月以上 | なし |
注:上記は一般的な条件であり、個別の状況によっては異なる場合があります。必ずハローワークで詳細をご確認ください。
失業保険受給中に知っておくべきこと
失業保険を受給している期間は、単にお金を受け取るだけでなく、再就職に向けた大切な準備期間でもあります。この期間に知っておくべきこととして、年金への影響、再就職手当との関係、そして求職活動の必要性があります。
年金への影響
失業保険を受給している期間は、多くの場合、国民年金や国民健康保険に切り替わることになります。この際に注意すべき年金への影響と制度があります。
国民年金保険料の免除制度:
会社員として厚生年金に加入していた方が失業した場合、国民年金に加入することになります。国民年金保険料は全額自己負担となりますが、失業により所得が大幅に減少した場合には、国民年金保険料の免除・納付猶予制度を利用できます。この制度は、前年の所得に基づいて審査されますが、失業した場合は特例として失業期間中も免除・猶予が認められやすくなります。免除が認められた期間は、将来の年金受給資格期間としてカウントされ、一部または全額免除の度合いに応じて年金額にも反映されます(ただし、全額納付した場合よりも年金額は少なくなります)。
厚生年金からの切り替え:
失業中は厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。手続きを忘れると、未納期間が発生し、将来の年金受給額に影響が出る可能性があります。国民年金への切り替え手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行います。
失業保険受給中の年金に関する影響は、自身の生活設計に直結するため、必ず確認し、必要に応じて免除・猶予制度を活用しましょう。
再就職手当との関係
失業保険は、失業期間中の生活を支えるためのものですが、一方で国は早期の再就職も奨励しています。「再就職手当」は、失業保険の受給期間中に安定した職業に就いた場合、残りの給付日数を一定割合で支給する制度です。
再就職手当の目的と条件:
再就職手当は、残りの失業保険給付日数が3分の1以上残っている状態で、以下の条件を満たして再就職した場合に支給されます。
- 失業保険の受給資格決定後、待期期間(7日間)が終了していること。
- 給付制限期間がある場合は、給付制限期間終了後であること。
- 再就職先の雇用が1年以上継続すると見込まれること。
- 再就職手当の支給決定日までに、離職理由による給付制限期間中にハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職した場合は、待期期間満了後の1ヶ月間は再就職手当の支給対象外となる場合があること(自己都合退職など)。
- 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当などを受け取っていないこと。
- 雇用保険の被保険者資格を取得していること。
支給額の計算方法:
再就職手当の支給額は、「基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率」で計算されます。支給率は、給付残日数によって異なり、給付残日数が3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上残っている場合は60%となります。
失業保険を満額もらうべきか、再就職手当を狙うべきか?
これは多くの方が悩む点です。失業保険を満額受け取るまで求職活動を続ける場合、その期間は生活費の心配が軽減されますが、早期に再就職する機会を逸する可能性もあります。一方で、早期に再就職し再就職手当を受け取れば、一時的にまとまったお金を得られるだけでなく、新しいキャリアを早くスタートできます。
どちらが良いかは個人の状況によって異なりますが、一般的には、再就職手当の受給は、早期のキャリア形成や収入の安定に繋がり、メリットが大きいと考えられます。特に、再就職手当は、失業保険の残りの給付日数が多く残っているほど支給率が高くなるため、早い段階での再就職は金銭的なインセンティブも高くなります。しかし、無理に就職先を決めるのではなく、自身の希望や能力に合った仕事を見つけることが最も重要です。
求職活動の必要性
失業保険の受給は、単に「失業している」というだけでは認められません。「働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っている」ことが条件となります。このため、受給期間中は、原則として4週間に一度、ハローワークで失業の認定を受ける必要があり、その際に求職活動の実績を報告しなければなりません。
求職活動の実績として認められるもの:
- ハローワークでの職業相談、職業紹介、各種セミナーの受講。
- 公的機関が実施する職業相談、講習、セミナーの受講。
- 許可・届出のある民間職業紹介事業者での職業相談、職業紹介。
- 求人への応募(面接や書類提出)。
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の受験。
一般的に、失業の認定を受けるためには、認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要です(初回認定や特定の場合を除く)。「求人情報を閲覧しただけ」では実績として認められないため、注意が必要です。
求職活動を怠るとどうなる?
もし認定対象期間中に必要な求職活動実績が認められなかった場合、その期間の失業保険は不支給となります。また、正当な理由なく求職活動を継続しないと判断された場合は、受給資格自体が取り消される可能性もあります。
失業保険は、あくまでも再就職に向けた一時的な支援制度です。この期間を有効活用し、計画的に求職活動を進めることが、次のキャリアステップへと繋がります。
失業保険の受給資格を再取得するには
一度失業保険をもらうと、それまでの被保険者期間はリセットされるため、次回の失業に備えて、あらためて受給資格を再取得する必要があります。これは、雇用保険の制度を理解し、計画的にキャリアを築いていく上で不可欠な知識です。
再度12ヶ月以上の被保険者期間が必要
失業保険の受給資格を再取得するためには、原則として再び離職の日以前2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。ただし、前述の通り、倒産・解雇による退職(特定受給資格者)や、やむを得ない理由での自己都合退職(特定理由離職者)の場合は、離職の日以前1年間で通算して6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格を満たします。
この「新たに積み直す」という点が重要です。以前に失業保険の受給に使われた被保険者期間は、次回の受給資格には利用できません。
具体的な例:
Cさんは以前、3年間勤めた会社を退職し、失業保険を全期間受給しました。その後、Cさんは新しい会社に就職し、2年間勤務しました。この2年間の被保険者期間は、Cさんが次に失業保険を受給するための新たな被保険者期間としてカウントされます。2年間は12ヶ月以上であるため、Cさんは次回の失業時にも失業保険の受給資格を得ることができます。
もしCさんが新しい会社で8ヶ月しか働かずに自己都合で退職した場合、被保険者期間が12ヶ月に満たないため、失業保険の受給資格は得られません。この場合は、さらに4ヶ月以上雇用保険に加入して働くことで、条件を満たすことになります。
雇用形態による影響:
正社員としてフルタイムで働いている場合は、ほとんどの場合、雇用保険の被保険者期間がスムーズに積み重なります。しかし、パートやアルバイトで働く場合、雇用保険の加入条件に注意が必要です。一般的に、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上引き続き雇用される見込みがある場合に雇用保険の加入対象となります。この条件を満たしていれば、パートやアルバイトであっても被保険者期間はカウントされます。
雇用保険の加入履歴の確認方法
自身の雇用保険の加入履歴や被保険者期間を正確に把握しておくことは、将来の失業保険受給の計画を立てる上で非常に役立ちます。
確認方法:
- ハローワークで確認する:
最も確実な方法は、お住まいの地域を管轄するハローワークに直接問い合わせることです。窓口で「雇用保険被保険者期間等照会票」を提出すれば、これまでの雇用保険加入履歴や被保険者期間を照会してもらうことができます。身分証明書を持参し、可能であれば雇用保険被保険者証も持っていくとスムーズです。 - 離職票・雇用保険被保険者証を確認する:
以前の会社を退職した際に発行された「離職票」には、被保険者期間や離職理由などが記載されています。また、「雇用保険被保険者証」にも、自身の雇用保険番号や資格取得日が記載されています。これらの書類を保管していれば、自身の履歴の一部を確認できます。 - 「ねんきんネット」で確認する(参考情報として):
「ねんきんネット」は、自身の年金加入履歴を確認できるサービスですが、雇用保険の直接的な加入履歴は表示されません。しかし、厚生年金と雇用保険は同時期に加入していることが多いため、厚生年金の加入期間を参考にすることで、おおよその雇用保険加入期間を把握する手がかりにはなります。
自身の雇用保険の加入履歴を把握しておくことは、次のキャリアステップを考える上で非常に重要です。特に転職を繰り返している方や、パート・アルバイトから正社員になった経験のある方は、一度確認しておくことをお勧めします。
失業保険に関するよくある質問(FAQ)
失業保険に関する疑問は尽きません。特に「一度もらうと」という経験があると、さらに多くの疑問が湧いてくることでしょう。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。
失業保険を一度もらうと、次は何年後ですか?
失業保険の再給付に「何年後」という具体的な期間の規定はありません。一度失業保険を受給し終わると、その際に使われた被保険者期間はリセットされます。したがって、次に失業保険をもらうためには、再度、雇用保険の受給資格を満たすだけの被保険者期間を積み直す必要があります。
具体的には、原則として離職日以前2年間で通算12ヶ月以上、または会社都合・特定理由離職者の場合は離職日以前1年間で通算6ヶ月以上の新たな被保険者期間が必要です。
例えば、前回の失業保険受給後すぐに再就職し、新しい職場で1年(12ヶ月)以上働いてから退職すれば、最短で約1年後には次回の受給資格を得ることが可能です。一方で、再就職後の勤務期間が短い場合や、雇用保険の加入条件を満たさない働き方をしている場合は、何年経っても受給資格を得られない可能性もあります。重要なのは「期間」よりも「被保険者期間の積み重ね」であると理解しましょう。
失業保険は満額もらった方が得ですか?
失業保険を「満額もらう」とは、支給される可能性のある最大日数分を全て受け取ることを指します。これに対して、支給期間中に早期に再就職し、再就職手当を受け取るという選択肢もあります。どちらが得かは、個人の状況や価値観によって異なります。
満額もらうメリット:
- 焦らずにじっくりと次の仕事を探すことができる。
- 支給期間中の生活費の心配が軽減される。
満額もらうデメリット:
- 次のキャリアスタートが遅れる可能性がある。
- 再就職手当を受け取る機会を逸する。
再就職手当のメリット:
- 早期に新しいキャリアをスタートできる。
- まとまった一時金が支給される。
- 再就職手当の支給率が高いため、総合的に見て得をする可能性がある。
再就職手当のデメリット:
- 焦って自分に合わない職場を選んでしまうリスクがある。
- 支給対象外のケースもある(支給残日数が少ない、過去に受給があるなど)。
多くの場合、早期に再就職して再就職手当を受け取る方が、経済的にもキャリア形成の観点からもメリットが大きいと考えられます。再就職手当は、失業保険の残りの支給日数が多ければ多いほど支給率が高くなるため、早めの再就職は大きなインセンティブとなります。しかし、無理に就職先を決めるのではなく、自身の希望や能力に合った仕事を見つけることが最も重要です。
失業保険を一度もらうと年金はどうなりますか?
失業保険を受給中に、年金への影響は発生します。特に、会社員から国民年金に切り替わるケースが多いでしょう。
厚生年金から国民年金への切り替え:
会社を退職すると、厚生年金の資格を喪失し、国民年金(第1号被保険者)に切り替える必要があります。この際、国民年金保険料は全額自己負担となります。
国民年金保険料の免除・納付猶予制度:
失業によって収入が減少した場合、国民年金保険料の免除・納付猶予制度を利用できます。この制度は、申請が認められれば、保険料の支払いが免除または猶予されるものです。失業を理由とする申請の場合、特例として前年の所得に関わらず、審査が優遇されることがあります。免除された期間は、将来の年金受給資格期間としてカウントされますが、全額納付した場合と比較して将来の年金額は減少します。しかし、未納のまま放置するよりもはるかにメリットがあります。
社会保険完備の会社に再就職した場合:
再就職した会社が社会保険に加入している場合、再び厚生年金に加入することになります。この場合、国民年金の手続きは不要で、厚生年金保険料は給与から天引きされます。
失業保険受給中の年金については、未納期間を作らないように注意し、必要であれば免除・納付猶予制度を積極的に利用することが大切です。お住まいの市区町村の年金窓口やハローワークで相談してみましょう。
【まとめ】失業保険を一度もらうとどうなる?再給付のポイント
失業保険は、私たちの生活とキャリアを支える重要なセーフティネットです。「失業保険を一度もらうとどうなる?」という疑問は、多くの方が抱くものです。本記事を通じて、一度失業保険を受給すると、それまでの被保険者期間がリセットされ、次回の受給には新たな被保険者期間の積み重ねが必要となることをご理解いただけたかと思います。
再給付までの期間は、会社都合退職や特定理由離職者の場合は最短で半年、自己都合退職の場合は最短で1年間の再就職期間と2ヶ月の給付制限期間が必要となるなど、離職理由によって大きく異なります。また、失業保険の受給中は、年金への影響や再就職手当の活用、そして積極的な求職活動の継続が不可欠です。
自身の雇用保険加入履歴を確認し、適切な情報を得ることは、将来のキャリアプランを立てる上で非常に重要です。もし失業保険の再受給について不安や疑問がある場合は、お近くのハローワークや専門家へ相談することをお勧めします。この情報が、あなたの未来のキャリア形成の一助となれば幸いです。
【免責事項】
本記事は失業保険に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に応じた具体的なアドバイスではありません。失業保険の制度は法律改正などにより変更される可能性があります。必ず最新の情報を厚生労働省やハローワーク等でご確認ください。また、個別のケースについては、専門家にご相談ください。
コメントを残す