失業保険の条件とは?12ヶ月以上の加入で受給可能!基本手当を解説

失業保険(雇用保険の基本手当)は、会社を退職した際に生活の安定を図りつつ、再就職を支援するための大切な制度です。しかし、誰もが受け取れるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。特に「自己都合退職」の場合と「会社都合退職」の場合では、給付が開始されるまでの期間や給付日数に大きな違いが生じることがあります。本記事では、失業保険の受給資格、給付期間、そして離職理由ごとの具体的な条件について、初めての方でも理解しやすいように詳しく解説します。あなたが失業保険の受給を検討しているのであれば、まずはご自身の状況と照らし合わせ、適切な情報を得るための第一歩としてお役立てください。

失業保険(基本手当)の受給資格を得るための3つの条件

失業保険(基本手当)を受給するには、主に以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。これらの条件は、雇用保険法に基づいて定められており、ハローワークで手続きを行う際に審査されます。

【条件1】雇用保険の被保険者期間

失業保険の受給資格を得るための最も基本的な条件の一つが、雇用保険の被保険者期間です。これは、あなたが会社で働いていた期間中に雇用保険料を支払っていた期間を指します。

原則として、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が「通算して12ヶ月以上」あることが求められます。ただし、倒産や解雇などの会社都合による退職(特定受給資格者)や、やむを得ない理由による退職(特定理由離職者)の場合には、この条件が緩和され、離職日以前の1年間に「通算して6ヶ月以上」の被保険者期間があれば受給資格が得られます。

この被保険者期間は、単に在職していた期間だけではなく、給料が支払われた日数や時間を基準に計算されます。

被保険者期間の具体的な計算方法

被保険者期間は、雇用保険の加入期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と計算します。もし、賃金支払いの基礎となった日数が11日未満の月があっても、その月の賃金が80時間以上の労働時間に基づいている場合は、同様に「1ヶ月」としてカウントされます。

具体的には、以下のように計算されます。

  • 原則(一般の離職者、自己都合退職者など): 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
  • 例外(特定受給資格者、特定理由離職者): 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

例えば、週に5日勤務し、月に20日以上出勤していた場合、給与明細で雇用保険料が天引きされていれば、ほとんどの月が被保険者期間としてカウントされます。転職を繰り返している場合でも、それぞれの会社での被保険者期間を合算して計算することが可能です。ただし、失業保険を受給後に再就職して離職した場合、前回の受給でカウントされた期間は対象外となるため注意が必要です。

【条件2】求職活動を行っているにも関わらず、就職できない状態

失業保険は「失業中の生活を保障し、再就職を支援する」ための制度であるため、単に仕事をしていない状態であればもらえるわけではありません。ハローワークが定める「失業の状態」にあることが必須条件となります。

「失業の状態」とは、具体的には以下の3つの要件をすべて満たしている状態を指します。

  1. 働く意思があること:
    再就職したいという意欲があること。単に休息期間と捉えている場合は該当しません。
  2. 働く能力があること:
    心身ともに健康で、すぐにでも働き始めることができる状態であること。病気や怪我で長期的に働けない状態では、失業とは認められません。
  3. 積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること:
    ハローワークへの求職申込みだけでなく、職業紹介やセミナーへの参加、求人への応募、面接など、具体的な求職活動を積極的に行っていることが求められます。

これらの要件を満たしているか否かは、ハローワークでの失業認定日に申告する求職活動状況報告や面談を通じて確認されます。

失業保険がもらえないケースとは?

上記で説明した「失業の状態」に該当しない場合、失業保険は支給されません。具体的には以下のようなケースが挙げられます。

  • 働く意思がない場合:
    • 家事や育児に専念したい、当分の間休養したいと考えている
    • しばらくは旅行などで自由に過ごしたいと考えている
    • 起業を考えており、その準備期間である
  • 働く能力がない場合:
    • 病気や怪我、妊娠、出産などで、すぐに仕事に就くことが困難な状態にある
    • 定年退職後で、しばらくは働く予定がない(求職の意思がない)
    • 学業に専念している学生(昼間学生)
  • 積極的な求職活動を行っていない場合:
    • ハローワークに求職申込みをしただけで、具体的な応募や面接などをしていない
    • 特定の企業や業種に限定しすぎ、ほとんど求職活動を行っていない

病気や怪我などで一時的に働けない場合は、失業保険の受給期間を延長する制度を利用できることがあります。詳細は後述の「受給期間の延長について」の項目でご確認ください。

【条件3】倒産・解雇など特定受給資格者・特定理由離職者以外

失業保険の受給資格は、離職理由によっても細かく分類され、特定受給資格者や特定理由離職者に該当するか否かで、給付開始時期や給付期間、受給条件が大きく変わります。

  • 特定受給資格者: 倒産や解雇、事業所の廃止、重大な労働条件の不利益変更など、会社都合によって離職せざるを得なかった方。
  • 特定理由離職者: 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合、病気や怪我、妊娠・出産・育児、親族の介護、配偶者の転勤など、やむを得ない個人的な理由で離職した方。

これらに該当しない「一般の離職者」が、いわゆる「自己都合退職者」です。自己都合退職とは、転職、キャリアアップ、結婚、引っ越しなど、個人の都合で自ら会社を辞めた場合を指します。特定受給資格者や特定理由離職者に比べて、給付開始までに給付制限期間が設けられたり、被保険者期間の条件が厳しくなったりする場合があります。

離職理由による失業保険の給付条件と期間の違い

失業保険の給付は、離職理由によって「特定受給資格者」「特定理由離職者」「一般の離職者(自己都合退職者)」の3つに大きく分けられ、それぞれ給付開始のタイミングや給付日数が異なります。これは、離職に至った背景が個人の都合によるものか、会社の事情によるものか、あるいはやむを得ない事情によるものかによって、保護の必要性が異なると考えられているためです。

自己都合退職の場合の条件と給付日数

自己都合退職とは、個人の都合により自ら会社を辞める場合を指します。例えば、転職、キャリアアップ、結婚、引っ越し、家族の介護(ただし、特定理由離職者の要件を満たさない場合)などがこれに該当します。

自己都合退職の場合、給付が開始されるまでに「給付制限期間」が設けられる点が大きな特徴です。以前は3ヶ月でしたが、令和2年10月1日以降の離職からは、正当な理由のない自己都合退職の場合、給付制限期間が2ヶ月間に短縮されました(ただし、5年間で3回目以上の自己都合離職の場合は3ヶ月の給付制限期間となります)。この期間中は失業保険は支給されません。待機期間7日間と合わせて、実質的に2ヶ月と7日間は失業給付が受けられないことになります。

受給資格として、原則として離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。

自己都合退職の給付日数一覧

自己都合退職の場合の給付日数は、雇用保険の被保険者期間に応じて、以下の表のようになります。年齢による違いはありません。

雇用保険の被保険者期間 給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

この給付日数は、あくまで原則的なものであり、個々の状況によって変動する可能性もあります。

会社都合(倒産・解雇)の場合の条件と給付日数

会社都合退職は、「特定受給資格者」に該当します。これは、会社の倒産、解雇、事業所の閉鎖、大規模な人員削減、不当な労働条件の変更など、会社側の都合によって離職せざるを得なかった場合を指します。

会社都合退職の場合、自己都合退職のような給付制限期間は設けられません。ハローワークに求職申込みを行い、7日間の待機期間が経過すれば、その後すぐに失業給付が開始されます。これは、本人の意思に反して職を失ったため、速やかな生活支援が必要であるという考え方に基づいています。

また、受給資格の被保険者期間も緩和され、離職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。

会社都合の給付日数一覧

会社都合退職(特定受給資格者)の場合の給付日数は、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によって以下のように細かく定められています。自己都合退職に比べて、給付日数が手厚くなっています。

雇用保険の被保険者期間 離職時の年齢 給付日数
1年未満 全年齢 90日
1年以上5年未満 30歳未満 90日
30歳以上35歳未満 120日
35歳以上45歳未満 150日
45歳以上60歳未満 180日
5年以上10年未満 30歳未満 120日
30歳以上35歳未満 180日
35歳以上45歳未満 180日
45歳以上60歳未満 240日
10年以上20年未満 30歳未満 180日
30歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日
20年以上 30歳未満 240日
30歳以上35歳未満 240日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 330日
60歳以上65歳未満 全年齢 240日

特定理由離職者の条件と給付日数

特定理由離職者とは、自己都合退職ではあるものの、やむを得ない事情によって離職せざるを得なかった方を指します。具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 契約期間満了: 期間の定めのある労働契約が更新されなかった、または更新されなかったことが明らかな場合。
  • 病気や怪我: 自身の病気や怪我により、職場環境では就業が困難と判断された場合。
  • 妊娠・出産・育児: 妊娠・出産や3歳未満の子の養育のため、離職せざるを得なかった場合。
  • 親族の介護: 配偶者や親族の病気、怪我、高齢などによる介護のため、離職せざるを得なかった場合。
  • 配偶者の転勤: 配偶者の転勤により、やむを得ず転居し、通勤が困難になった場合。
  • ハラスメント: 職場でのハラスメント(いじめ、嫌がらせ、パワハラなど)により、離職せざるを得なかった場合。

特定理由離職者に認定されると、特定受給資格者と同様に、給付制限期間が設けられず、7日間の待機期間経過後に失業給付が開始されます。受給資格の被保険者期間も、離職日以前1年間に通算して6ヶ月以上でOKです。

特定理由離職者の給付日数は、原則として特定受給資格者(会社都合退職)の給付日数と同じになります。ただし、具体的にどの項目に該当するかによって、個別の判断が必要となる場合があるため、自身の離職理由が特定理由離職者に該当するかどうかは、必ずハローワークで相談し、確認することが重要です。

失業保険の受給期間について

失業保険(基本手当)は、一度受給資格が認められても、いつまでも受け取れるわけではありません。決められた期間内に給付を受ける必要があります。この期間を「受給期間」と呼びます。

原則の受給期間

失業保険の受給期間は、原則として「離職日の翌日から1年間」です。この1年間という期間内に、あなたが認定された所定給付日数分の失業手当を受け取る必要があります。例えば、所定給付日数が90日の場合、離職日の翌日から1年以内に90日分の手当をすべて受給しなければなりません。

この期間を過ぎてしまうと、まだ所定給付日数が残っていたとしても、残りの手当は支給されなくなります。そのため、受給資格を得たら速やかにハローワークで手続きを行い、計画的に求職活動を進めることが大切です。

受給期間の延長について

原則の受給期間は1年間ですが、特定の事情がある場合には、この受給期間を延長できる制度があります。これは、離職後に働く意思と能力があるにもかかわらず、やむを得ない事情により求職活動ができない期間がある場合、その期間を考慮して受給期間を延長するものです。

受給期間の延長が認められる主なケースは以下の通りです。

  • 病気や怪我:
    離職後に病気や怪我で30日以上継続して働くことができない状態にある場合。
  • 妊娠・出産・育児:
    妊娠、出産、または3歳未満の子を養育するために働くことができない場合。
  • 親族の介護:
    親族の介護のために働くことができない場合。
  • その他:
    災害など、やむを得ない理由で働くことができない場合。

これらの理由により30日以上仕事ができない状態が続いた場合、その期間に応じて受給期間を最大3年間延長することができます(最長で離職日の翌日から4年間まで延長可能)。

延長の手続きは、ハローワークで行います。延長を希望する期間が始まった日の翌日から1ヶ月以内、または、延長後の受給期間の最後の日までに手続きをする必要があります。必要な書類(医師の診断書、母子手帳、介護保険証など)を準備し、早めに相談することが重要です。この制度を利用することで、無理なく再就職活動に取り組むことができます。

失業保険の受給手続きについて

失業保険の受給は、ハローワークで所定の手続きを行うことで初めて可能になります。スムーズな受給のためには、必要な書類を揃え、定められた手順に沿って手続きを進めることが重要です。

ハローワークでの手続きの流れ

失業保険を受給するための一般的な流れは以下の通りです。

  1. 離職票の受け取り:
    会社を退職すると、会社から「雇用保険被保険者離職票」が交付されます。これは失業保険の手続きに必須の書類です。通常、退職後10日〜2週間程度で郵送されてきます。
  2. ハローワークへの求職申込みと離職票の提出:
    お住まいの地域を管轄するハローワークに行き、求職申込みを行います。その際に、離職票などの必要書類を提出し、失業保険の受給資格の確認を受けます。
  3. 受給資格の決定と受給説明会への参加:
    提出した書類と面談に基づき、受給資格が決定されます。その後、雇用保険の制度や給付の仕組み、求職活動のポイントなどについての「受給説明会」の日程が案内されますので、必ず参加しましょう。
  4. 雇用保険受給資格者証の交付:
    受給説明会に参加すると、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。これは失業認定を受ける際に必要となる重要な書類です。
  5. 待機期間と給付制限期間の開始:
    求職申込み後7日間は「待機期間」となり、この期間は失業手当は支給されません。自己都合退職の場合は、待機期間終了後、さらに「給付制限期間」(原則2ヶ月間、場合により3ヶ月間)が始まります。
  6. 失業認定日の申告と失業認定:
    ハローワークから指定された「失業認定日」にハローワークに行き、前回の認定日から今回の認定日までの求職活動状況を報告し、「失業認定」を受けます。この失業認定を受けることで、所定の期間分の失業手当の支給が決定されます。失業認定は原則として4週間に一度行われます。
  7. 失業手当の振込み:
    失業認定後、通常5営業日程度で、指定した金融機関の口座に失業手当が振り込まれます。

失業保険の受給に必要な書類

ハローワークでの手続きに必要な主な書類は以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、-2):
    会社から交付される最も重要な書類。失業保険の受給資格、離職理由、賃金情報などが記載されています。
  • 雇用保険被保険者証:
    雇用保険に加入していたことを証明する書類。会社から退職時に渡されるか、会社で保管されている場合もあります。
  • 本人確認書類:
    運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど(写真付きのものが望ましい)。
  • マイナンバー確認書類:
    マイナンバーカード、通知カード、住民票記載事項証明書(マイナンバー記載)など。
  • 写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚:
    最近撮影した、正面上半身、無帽、背景なしのもの。
  • 印鑑(シャチハタ不可):
    各種申請書に押印するため。
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード:
    失業手当の振込先となる金融機関の口座情報。

これらの書類に加えて、離職理由によっては、診断書や住民票など、追加の書類が必要となる場合があります。事前にハローワークのウェブサイトを確認するか、窓口に問い合わせて、必要な書類を漏れなく揃えてから手続きに行きましょう。

失業保険の条件に関するよくある質問

失業保険の手続きや条件について、多くの方が疑問に感じる点をQ&A形式でまとめました。

失業保険は一度もらうと、二度目はもらえない?

いいえ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、一度受給したからといって、二度目以降もらえなくなるという制度ではありません。

再就職後、再び離職して失業状態になった場合でも、その時点での受給資格条件(雇用保険の被保険者期間、求職活動の意思と能力など)を再度満たしていれば、何度でも受給することが可能です。

ただし、前回の失業給付でカウントされた被保険者期間は、次回の受給資格の計算には使えません。新たに雇用保険に加入し、再度所定の被保険者期間(原則12ヶ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者は6ヶ月以上)を満たす必要があります。また、前回の受給終了から間もない場合は、被保険者期間が不足することがあるため注意が必要です。

失業保険の待機期間はどれくらい?

失業保険には、求職の申込みをしてから失業の認定が受けられるまでの期間として、「7日間の待機期間」が設けられています。この7日間は、離職理由を問わず、すべての方が対象となり、失業手当は支給されません。

待機期間の目的は、本当に失業状態であるかを確認するための期間とされています。例えば、ハローワークに求職申込みをした翌日から7日間、自宅で過ごし、その後の失業認定日から手当の支給対象となります。

【給付制限期間との違い】
自己都合退職の場合に設けられる「給付制限期間」とは別物です。

  • 待機期間: 全ての離職者が対象。求職申込みから7日間。
  • 給付制限期間: 自己都合退職など、正当な理由がない場合に適用。待機期間終了後、原則2ヶ月間(場合により3ヶ月間)。この期間は失業手当が支給されません。

したがって、自己都合退職の場合は、「待機期間7日間+給付制限期間2ヶ月(または3ヶ月)」の合計期間、失業手当が支給されないことになります。

失業保険の計算方法は?

失業保険で支給される一日あたりの金額を「基本手当日額」といい、これは離職前の賃金に基づいて計算されます。

基本手当日額の計算式(概要):

  1. 賃金日額の算出:
    離職前6ヶ月間の給与総額(賞与等は除く)を180で割った金額。
  2. 基本手当日額の決定:
    賃金日額に、所定の「給付率」をかけて算出されます。給付率は、賃金日額や年齢によって異なり、おおむね50%〜80%の範囲で変動します。賃金が低い方ほど給付率は高くなる傾向があります。

計算例(あくまで目安です):

  • 離職前6ヶ月間の給与総額が150万円だった場合
    • 賃金日額 = 150万円 ÷ 180日 = 約8,333円
    • この賃金日額に、年齢や賃金水準に応じた給付率(例えば50%~80%)を適用し、基本手当日額が決定されます。

注意点:

  • 上限額・下限額: 基本手当日額には、年齢に応じて上限額と下限額が設定されています。賃金日額が高くても、上限額を超えて支給されることはありません。下限額を下回ることもありません。これらの金額は毎年8月1日に改定されます。
  • ハローワークでの確認: 正確な基本手当日額は、ハローワークで受給資格が決定された際に通知される「雇用保険受給資格者証」に記載されます。ご自身の賃金や年齢によって異なるため、ハローワークでの確認が最も確実です。

【まとめ】失業保険の条件を確認し、オンライン相談も活用しましょう

失業保険は、離職後の生活と再就職を支える重要なセーフティネットです。その受給には、「雇用保険の被保険者期間」「求職活動の意思と能力」「離職理由」という3つの主要な条件があり、特に離職理由によって給付開始時期や給付日数が大きく異なります。自己都合退職の場合は給付制限期間が設けられますが、会社都合や特定のやむを得ない理由による離職の場合は、比較的早く手当を受給できる優遇措置があります。

受給資格があるにもかかわらず、手続きが複雑だと感じたり、ハローワークに行くことにためらいがある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、失業保険はあなたの権利であり、再就職に向けた大切な資金源となります。まずは、本記事で解説した条件をご自身の状況と照らし合わせ、受給の可能性を確認しましょう。

手続きはハローワークで行う必要がありますが、最近ではハローワークのオンラインサービスや、失業保険に関する情報を発信するオンライン相談サービスなども増えています。これらを活用して、不明な点を解消し、スムーズに手続きを進めることをおすすめします。適切な情報を得て、ぜひ失業保険制度を有効に活用してください。


免責事項:
本記事は失業保険(雇用保険の基本手当)に関する一般的な情報提供を目的としています。制度の内容は法改正などにより変更される場合があります。個別の受給資格や具体的な手続き、給付額については、必ずお住まいの地域を管轄するハローワークに直接お問い合わせいただき、最新かつ正確な情報をご確認ください。本記事の情報に基づくいかなる損害に対しても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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